当事務所の解決事例

2014.12.24

【No.002】頚椎捻挫の70代の自営業と主婦業両方の休業損害を加味して示談した事例

相談者:女性Sさん(70代)
職業:自営業兼主婦
傷病名:頚椎捻挫(むちうち)

項目名 提示金額 交渉後
治療費 1,090,000円 1,090,000円
入通院慰謝料 760,000円 1,030,000円
休業損害 490,000円 670,000円
合計 2,340,000 2,790,000

 

背景

自営業兼主婦のSさんは、停車中に後ろから追突され、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの傷害を負いました。
事故後通院をおこない、症状はほぼ完治しました。

治療終了後、保険会社から示談の提示があったのですが、提示金額が妥当なものかどうか、知りたいということで、当事務所にご相談されました。

弁護士の関わり

ご依頼後、すぐに保険会社と交渉を開始しました。保険会社の提示金額は、慰謝料が適正金額よりも低い金額であったほか、休業損害が自営業の収入を基礎として計算されたものでした。

Sさんは自営業を営むとともに夫のために家事をおこなう兼業主婦であったため、主婦としての収入を基礎として休業損害を請求することができ、こちらの方が自営業の収入を基礎とするより休業損害の金額が高くなる計算でした。

慰謝料、休業損害について計算し直して請求をおこない、交渉をおこなったところ、受任前の提示金額より慰謝料で27万円、休業損害で18万円、合計45万円の増額に成功しました。

所感

Sさんは、自営業を営むと同時に夫のために家事をおこなう兼業主婦でした。
兼業主婦の方のケースでは、当初の保険会社提示金額はほぼ間違いなく自営業での収入やパート収入を基礎として計算されています。兼業主婦の場合は、主婦としての収入を基礎として休業損害を請求することができるのですが、多くの場合、主婦としての収入を基礎とした方が休業損害の金額が高くなる傾向にあります。

兼業主婦の方は、慰謝料だけではなく、休業損害も適正な金額よりも低い可能性が高いので、是非一度交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお薦めいたします。