当事務所の解決事例
2014.12.24
【No.005】頚椎捻挫と腰椎捻挫の60代パート主婦の休業損害と慰謝料を増額した事例
相談者:女性Mさん(60代)
職業:パート主婦
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
項目名 | 自賠責基準 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 530,000円 | 530,000円 |
入通院慰謝料 | 530,000円 | 790,000円 |
休業損害 | 20,000円 | 310,000円 |
合計 | 1,080,000円 | 1,630,000円 |
背景
パート主婦のMさんは、停車中に後ろから追突され、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの傷害を負いました。
事故後通院をおこない、症状はほぼ完治しました。示談金額の交渉について、弁護士に相談しました。
弁護士の関わり
ご依頼後、すぐに保険会社と交渉を開始しました。
当初保険会社は、休業補償について、パート収入の減収分として2万円を先に支払っていました。
その後パートは休んでいませんでしたから、黙っていれば、これを超える休業補償は支払われなかったことでしょう。
Mさんはパートをおこなうとともに母親のために家事をおこなう兼業主婦であったため、主婦としての収入を基礎として休業損害を請求し、これが認められました。
所感
Mさんは、パートをおこなうと同時に母親のために家事をおこなう兼業主婦でした。
兼業主婦の方のケースでは、当初の保険会社提示金額はほぼ間違いなく自営業での収入やパート収入を基礎として計算されています。兼業主婦の場合は、主婦としての収入を基礎として休業損害を請求することができるのですが、多くの場合、主婦としての収入を基礎とした方が休業損害の金額が高くなる傾向にあります。
なお、保険会社の中には「当初パート収入を基礎として休業補償を請求していたのだから、今さら主婦としての収入を基礎とした休業補償は支払えない」という方もいますが、最初にどういっていたかは関係ありません。
実態をみたときに、兼業主婦と言えることが重要なのです。
兼業主婦の方は、慰謝料だけではなく、休業損害も適正な金額よりも低い可能性が高いので、是非一度交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお薦めいたします。