当事務所の解決事例
2015.01.24
【No.006】10代学生の男性が保険会社との交渉において弁護士が介入し71万円の賠償金増額となった事例
相談者:男性Sさん(10代)
職業:学生
受傷の内容:頭部及び右大腿部打撲
項目名 | 提示金額 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 230,000円 | 230,000円 |
入通院慰謝料 | 340,000円 | 890,000円 |
休業損害 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 730,000円 | 1,440,000円 |
背景
学生のSさんは、歩行中に自動車に衝突され、右大腿部と頭部打撲の怪我を負いました。
骨折などはありませんでした。
Sさんは事故後月1回のペースで通院し、怪我はほぼ完治しました。
その後、保険会社から賠償額の提示を受け、その提示が妥当なものかどうか知りたいということで当事務所にご相談いただきました。
弁護士の関わり
相手方保険会社からの提示金額をみたところ、慰謝料の金額が任意保険基準で計算されていました。
また、アルバイトの休業損害の計算に当たって、1日当たりの収入金額をいくらとして計算しているのかが不明確でした。
そこで、通院慰謝料については裁判基準で計算しなおした金額を、休業損害については、事故前3カ月分のアルバイトのお給料の1日当たりの平均金額に通院期間の日数をかけて計算した金額を請求したところ、請求金額に近い金額で示談することができ、結果として当初の提示額と比較して約71万円の増額に成功しました。
所感
Sさんのケースでは、一番のネックは5カ月程度の通院期間に対し通院回数が10回程度と少ないことでした。
この点、いわゆるむち打ち症の場合は、他の怪我の場合と比較して、裁判基準で計算しても慰謝料の金額は低くなります。
通院回数が少ないと、慰謝料の金額はさらに少なくなります。
Sさんのケースでは、骨折などのいわゆる他覚的所見はなかったものの、頭部及び右大腿部打撲というむち打ちとは異なる怪我であったために、むち打ち症の基準ではなく、一般的な怪我の基準で慰謝料を請求してこれが認められました。
そのため、比較的高額の慰謝料を得ることに成功しました。
骨折などの他覚的所見がない怪我であっても、怪我の態様によっては慰謝料の金額が多額になることがありますので、是非一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。