当事務所の解決事例
2015.01.24
【No.007】50代兼業主婦の女性がむちうちで14級9号の認定を受け賠償金228万円の増額に成功した事例
相談者:女性Aさん(50代)
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 自賠責保険金額 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 920,000円 | 920,000円 |
通院交通費 | 50,000円 | 50,000円 |
入院慰謝料 | 230,000円 | 900,000円 |
後遺症慰謝料 | 750,000円 | 1,100,000円 |
後遺症逸失利益 | 0円 | 760,000円 |
休業損害 | 0円 | 670,000円 |
合計 | 1,950,000円 | 4,400,000円 |
背景
兼業主婦のAさんは、家族3人を乗せて自動車を運転し、信号待ちで停車中に後ろから追突されて頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの怪我を負いました。
事故後約半年間通院した時点で、今後のことが不安だということで当事務所にご相談いただきました。
弁護士の関わり
事故後半年以上、2日に1回以上のペースで整形外科に通院しているにも関らず、首の痛みが取れなかったことから、後遺障害14級が認定される可能性が高いと考えました。
そのため、事故後約8カ月が経過した時点で症状固定としたうえで、当事務所と友好関係にある後遺障害認定の専門家を通じて後遺障害の申請をおこないました。
その結果、後遺障害14等級9号の認定が得られました。
この後遺障害等級を前提として、賠償の請求をおこなったところ、後遺障害部分については14級としては上限の賠償金を得ることができました。
所感
Aさんのケースでは、治療終了前、保険会社からの提示の前にご相談をいただきました。
Aさんは会社で事務の仕事をおこなうとともに、夫や子どもたちのために家事をおこなう兼業主婦でもあったため、主婦としての年収である354万7200円を前提に、休業損害や、後遺障害逸失利益を計算し請求しました。
仕事をしながら家事をおこなっておられた兼業主婦の方のケースでは、現実の収入金額と主婦としての年収354万7200円のどちらか高い方を前提として請求をおこなうことができるのです。
Aさんのケースで認定された後遺障害の等級は14等級9号です。
14等級9号の場合、裁判基準での後遺障害慰謝料の金額は110万円ですが、示談の段階でこの満額を支払ってもらうことができました。また、後遺障害が仕事に与える影響を埋め合わせる逸失利益については、14級9号では5年分が上限とされるのが通例なのですが、これも上限の5年分の逸失利益を支払ってもらうことができました。
半年以上通院しているのに、痛みがなくならない、という方は、後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害が認定されると、賠償金の額も非常に大きくなります。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。