当事務所の解決事例

2015.08.15

【No.011】ムチ打ちで14等級9号の後遺障害が認定された40代兼業主婦の女性について賠償金111万円の増額

相談者:女性Sさん(40代)
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:14級9号

項目名 交渉前 交渉後
治療費 1,050,000円 1,050,000円
通院交通費 10,000円 10,000円
入通院慰謝料 640,000円 890,000円
後遺症慰謝料 750,000円 1,100,000円
後遺症逸失利益 490,000円 760,000円
休業損害 340,000円 580,000円
合計 3,280,000 4,390,000

 

背景

兼業主婦のSさんは、信号待ちで停車中に後ろから追突されて頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの怪我を負いました。事故後約6か月間通院した時点で、相手保険会社から示談金の提示を受けましたが、未だ痛みも残っているのに提示金額があまりにひくく感じられたことから、被害者請求の方法で後遺障害申請をおこない、認定を得たうえで、当事務所にご相談いただきました

弁護士の関わり

当事務所と友好関係にある後遺障害認定の専門家を通じて後遺障害の申請をおこなった結果、14等級9号の後遺障害認定を得られていました。
この後遺障害等級を前提として、賠償の請求をおこなったところ、後遺障害部分については14級としては上限の賠償金を得ることができました。また、後遺障害が認定されたことで、主婦としての休業損害も、裁判をした場合に見込める以上の金額を獲得することができました。

所感

Sさんのケースでは、まずは当事務所と友好関係にある後遺障害専門家にご依頼いただいたあとに、当事務所にご相談いただきました。
Sさんは自営業をおこなうとともに、子どものために家事をおこなう兼業主婦でもあったため、主婦としての年収である354万7200円を前提に、休業損害や、後遺障害逸失利益を計算し請求しました。仕事をしながら家事をおこなっておられた兼業主婦の方のケースでは、現実の収入金額と主婦としての年収354万7200円のどちらか高い方を前提として請求をおこなうことができるのです。
Sさんのケースで認定された後遺障害の等級は14等級9号です。14等級9号の場合、裁判基準での後遺障害慰謝料の金額は110万円ですが、示談の段階でこの満額を支払ってもらうことができました。また、後遺障害が仕事に与える影響を埋め合わせる逸失利益については、14級9号では5年分が上限とされるのが通例なのですが、これも上限の5年分の逸失利益を支払ってもらうことができました
自営業やパートの方でも、子育てをおこなっていれば、主婦としての休業損害や後遺障害逸失利益を獲得できる場合が多いです。主婦としての休業損害や後遺障害逸失利益はかなり大きくなる場合もあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。