当事務所の解決事例
2015.10.01
【No.014】ムチ打ちで14等級9号の後遺障害が認定された30代会社員の女性について賠償金58万円の増額に成功した事例
相談者:女性Mさん(30代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 交渉前 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 820,000円 | 820,000円 |
通院交通費 | 40,000円 | 40,000円 |
入通院慰謝料 | 660,000円 | 1,210,000円 |
後遺症慰謝料 | 400,000円 | 1,100,000円 |
後遺症逸失利益 | 350,000円 | 410,000円 |
休業損害 | 10,000円 | 10,000円 |
過失相殺(30%) | -340,000円 | -1,070,000円 |
合計 | 1,940,000円 | 2,520,000円 |
背景
会社員のMさんは、自動車を運転中に事故にあい、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの怪我を負いました。事故後約1年3カ月間通院し、相手の保険会社を通じて後遺障害の申請をおこなったところ、14級9号の後遺障害が認定されました。なお、この事故は、Mさんにも3割の過失が認められる事故でした。
弁護士の関わり
14等級9号の後遺障害を前提として、先方の保険会社と交渉を開始しました。
結果、後遺障害部分については後遺障害14級としては上限の慰謝料を得ることができました。
また、逸失利益についても、現実の収入を前提として、後遺障害14級の上限である5年分の逸失利益を獲得することができました。
所感
Mさんのケースでは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について、最初の保険会社の提示では、併せて75万円という金額が提示されていました。
この75万円という金額は、後遺障害14等級が認定された場合に自賠責保険会社から支払われる金額です。任意保険会社としては、自賠責保険から支払われる金額だけで示談してしまえば、自社の懐が痛みません。
しかしながら、後遺障害14級に関する賠償金の額は、75万円にとどまらず、職種にもよりますが、裁判をした場合であれば慰謝料と逸失利益を合わせれば150万円~200万円くらいになる場合が多いです。
また、本件では、被害者の側にも30%の過失がありましたが、それでも、賠償金を60万円近く増額することができました。被害者に過失のあるケースでも、増額の余地がある場合は多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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背景
会社員のMさんは、自動車を運転中に事故にあい、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちの怪我を負いました。事故後約1年3カ月間通院し、相手の保険会社を通じて後遺障害の申請をおこなったところ、14級9号の後遺障害が認定されました。なお、この事故は、Mさんにも3割の過失が認められる事故でした。
弁護士の関わり
14等級9号の後遺障害を前提として、先方の保険会社と交渉を開始しました。
結果、後遺障害部分については後遺障害14級としては上限の慰謝料を得ることができました。
また、逸失利益についても、現実の収入を前提として、後遺障害14級の上限である5年分の逸失利益を獲得することができました。
所感
Mさんのケースでは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について、最初の保険会社の提示では、併せて75万円という金額が提示されていました。
この75万円という金額は、後遺障害14等級が認定された場合に自賠責保険会社から支払われる金額です。任意保険会社としては、自賠責保険から支払われる金額だけで示談してしまえば、自社の懐が痛みません。
しかしながら、後遺障害14級に関する賠償金の額は、75万円にとどまらず、職種にもよりますが、裁判をした場合であれば慰謝料と逸失利益を合わせれば150万円~200万円くらいになる場合が多いです。
また、本件では、被害者の側にも30%の過失がありましたが、それでも、賠償金を60万円近く増額することができました。被害者に過失のあるケースでも、増額の余地がある場合は多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。