当事務所の解決事例

2015.12.17

【No.015】後遺障害非該当の40代男性について、治療費を除いた賠償金約200万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Mさん(40代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)、腱板断裂等
後遺障害等級:非該当

項目名 獲得金額
治療費 3,240,000円
通院交通費 20,000円
入院諸雑費 30,000円
その他 50,000円
入通院慰謝料 1,810,000円
休業損害 1,160,000円
過失相殺(15%) -950,000円
合計 5,360,000

 

背景

会社員のMさんは、自転車で道路を走行しているときに、道路外の駐車場から道路に出てきた四輪車と衝突して事故に遭い、むち打ちや、右肩の腱板断裂といった怪我を負いました。病院には入院もしたうえに、1年半ほど通院もしました。
相手の保険会社を通じ後遺障害の申請をおこないましたが、結果は非該当でした。
なお、この事故は、Mさんにも1割前後の過失が認められる事故でした。

弁護士の関わり

保険会社を通しておこなった後遺障害申請の結果が非該当であっても、被害者請求という方法で再度後遺障害の申請をおこなえば、非該当の結果が覆り、後遺障害が認定される場合があります。
ただ、Mさんのケースでは、診断書等の内容を検討し、異議申立をおこなっても後遺障害の認定を得ることは不可能であろうと結論づけ、非該当であることを前提に、最大限の賠償を得ていくという方向としました。
その結果、後遺障害がないケースとしては異例と言える金額の賠償金を獲得することができました。

所感

Mさんのケースでは、事故による休業期間中に、いわゆる専業主夫であった時期がありました。
この点、男性であっても、主夫業をおこなっており、事故の怪我が主夫業に影響を与えると認められる場合には、主夫としての休業損害を請求していくことができます。この場合、収入額の基礎となるのは、女性の平均賃金となります。
Mさんのケースでは、主夫としての休業損害が認められたこともあって、後遺障害非該当でありながら十分な金額の賠償金を得ることができました。
後遺障害が非該当としかならない場合であっても、怪我の内容や通院の期間、怪我が仕事に与えた影響によっては、弁護士の介入によって大幅な増額が可能であるケースもあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。