当事務所の解決事例
2016.02.09
【No.017】14等級認定の60代個人事業主の男性について賠償金約348万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Fさん(60代)
職業:個人事業主
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)、腰部捻挫
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 880,000円 |
通院交通費 | 20,000円 |
入通院慰謝料 | 1,020,000円 |
休業損害 | 100,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
後遺障害逸失利益 | 1,240,000円 |
合計 | 4,360,000円 |
背景
個人事業主のFさんは、自動車を運転して信号待ちで停車中に後ろから追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。入院はしなかったものの、整形外科と接骨院に約8カ月間通院しました。
なお、車両の修理費用が約160万円にのぼる大きな事故でした。
弁護士の関わり
加害者側保険会社の対応に大きな不満があるということで、事故の直後からご依頼をいただき、後遺障害申請からその後の示談交渉まで一貫してお付き合いをさせていただきました。
当事務所と連携している後遺障害専門家を通じて、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこない、後遺障害14等級9号の認定を得ることができました。そのうえで、相手方保険会社と交渉をおこない、裁判をした場合と同等か、これを上回る額の賠償金を獲得することができました。
所感
後遺障害が認定された場合、基本的には、事故の前年の収入を基礎として、後遺障害が後の仕事に与える影響を埋め合わせるお金である後遺障害逸失利益を獲得することができます。
そうしたところ、Fさんのケースでは、事故の前年の確定申告書上の所得が約10万円となっており、このままではほとんど後遺障害逸失利益を獲得することができないケースでした。
この点、Fさんは、妻と娘を養う一家の大黒柱であり、またその事業での売り上げは大きかったことから、賃金センサス、つまりはFさんと同じ年齢、学歴の男性の平均賃金を基礎として後遺障害逸失利益を算出し、これを獲得することができました。
個人事業主であって、売上は上げているものの確定申告書上の所得が低い方は、売上の状況や、生活費の支出の状況などによっては、同じ年齢学歴の人たちの平均賃金くらいの収入があったことを前提に後遺障害逸失利益を請求できる場合があります。
個人事業主の方で、事故の被害にあわれた方は、是非弁護士にご相談ください。