当事務所の解決事例
2016.05.27
【No.021】14等級認定の50代会社員の男性について治療費を除いた賠償金約370万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Iさん(50代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頚椎捻挫(むちうち)、腰部捻挫
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 920,000円 |
通院交通費 | 6,000円 |
入通院慰謝料 | 1,000,000円 |
休業損害 | 240,000円 |
遺障害慰謝料 | 990,000円 |
後遺障害逸失利益 | 1,450,000円 |
合計 | 4,606,000円 |
背景
会社員のIさんは、自動車に同乗していて、後方からやってきた車両に追突され怪我を負いました。入院はしなかったものの、整形外科と接骨院に約9カ月判間通院しました。
なお、車両の修理費用が約70万円にのぼる比較的大きな事故でした。
弁護士の関わり
治療が長引いていたことから、後遺障害の認定を見越して、当事務所と連携している後遺障害専門家事務所にまずご相談をいただきました。
当事務所と連携している後遺障害専門家を通じて、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこないました。1回目の認定で首及び腰の痛みというところをとらえられて後遺障害14等級9号の認定を得ることができました。そのうえで、相手方保険会社と交渉をおこない、裁判をした場合に近い金額の賠償金を獲得することができました。
所感
Iさんのケースでは、収入の減少はなかったのですが、後遺障害が業務に与える影響は大きく、その旨を主張していくことで、裁判をおこなった場合の上限の逸失利益を獲得することができました。
後遺障害がお仕事に与える影響を埋め合わせるお金である後遺障害逸失利益は、基本的には事故のあった年の前年の収入を基礎として計算されます。収入の多い方は、逸失利益も大きなものとなります。
交通事故の後遺症により、お仕事に支障が出てしまいお困りの方は、是非弁護士にご相談ください。