当事務所の解決事例
2016.10.07
【No.025】14等級認定の40代会社員の男性の賠償金約337万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Oさん(40代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頸椎捻挫
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 790,000円 |
通院交通費 | 40,000円 |
入通院慰謝料 | 1,010,000円 |
休業損害 | 760,000円 |
後遺障害慰謝料 | 990,000円 |
後遺障害逸失利益 | 570,000円 |
合計 | 4,160,000円 |
背景
会社員のOさんは、仕事中にトラックを運転している時に、赤信号で停車中に後ろから追突されて事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫という怪我を負いました。入院はしなかったものの、整形外科に約8カ月間通院しました。
弁護士の関わり
事故後約8カ月が経過し、保険会社から治療費打切りの話が出たタイミングで弁護士にご相談いただきました。
左の首から二の腕のかけての痺れという症状が未だ残っていたことから、当事務所と連携している後遺障害専門家をご紹介し、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこないました。これにより、首から左腕の痛み、痺れについて後遺障害14等級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を得ることができました。
そのうえで、弁護士を通じて相手方保険会社と交渉をおこない、裁判をした場合に近い金額の賠償金を獲得することができました。
所感
Oさんのケースでは、痺れという症状があり、整形外科に十分な期間十分な回数通院をおこなっていたこともあって、14級9号の後遺障害の認定を得ることができました。
神経症状の後遺障害の認定においては、一般的に痛みよりも痺れの方が症状が重いものとみなされ、後遺障害が認定されやすい傾向にあります。
交通事故で怪我を負い、数ヶ月通院したにも関らず未だ辛い痺れの症状が残っているという方は、是非弁護士にご相談ください。