当事務所の解決事例
2016.11.22
【No.026】12等級認定の30代会社員の男性の賠償金約1725万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Kさん(30代)
職業:会社員
後遺障害の内容:左ひざ関節可動域制限
後遺障害等級:12級7号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 1,100,000円 |
通院交通費 | 30,000円 |
入院雑費 | 80,000円 |
その他 | 80,000円 |
入通院慰謝料 | 2,080,000円 |
休業損害 | 2,640,000円 |
後遺障害慰謝料 | 2,900,000円 |
後遺障害逸失利益 | 11,480,000円 |
過失相殺 | -2,040,000円 |
合計 | 18,350,000円 |
背景
会社員のKさんは、二輪車を運転していて黄色点滅信号の交差点に至り、交差する赤点滅信号の道路から一旦停止せずに進入してきた四輪車と衝突する事故に遭い、左の膝の骨の開放骨折、左膝の靭帯損傷などの怪我を負いました。約2ヵ月間入院した後約1年間通院し、事故から約1年2カ月後に症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故直後、入院中の段階から、怪我が大きく、また過失割合が争いになりそうであるということで、弁護士にご依頼いただきました。
保険会社から治療費が出ている間は、まずは治療に専念していただき、症状固定になった後、当事務所と連携している後遺障害専門家を通じて、相手方の保険会社を通さない、被害者請求という方法による後遺障害申請をおこないました。これにより、左膝の機能障害について後遺障害12等級7号「片脚膝関節機能障害」の認定を得ることができました。
過失割合に関しては、警察で作成された事故の実況見分調書に基づいて交渉をおこないました。
結果として、裁判をした場合に予想される金額と同額の賠償金を獲得することができました。
所感
Kさんのケースでは、12等級の後遺障害が認定されました。そのうえで、後遺障害慰謝料は裁判をおこなった場合と同額の金額が認められました。また後遺障害逸失利益についても、裁判をおこなった場合と同様、労働能力喪失率を14%、喪失期間を67歳までとして認められました。
この点、加害者側(保険会社側)は、示談交渉であることを理由として、裁判基準の金額を割り引いた金額での示談を求めてくる場合が多いです。
Kさんのケースでは、交渉を繰り返すことにより、裁判基準通りの金額を獲得することができました。
交通事故により重い怪我を負ってしまい今後に不安のある方は、事故直後であっても、是非一度弁護士にご相談ください。