当事務所の解決事例
2016.11.22
【No.027】7等級認定の中学生の女子の賠償金約2411万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Eさん(10代)
職業:中学生
後遺障害の内容:高次脳機能障害
後遺障害等級:7級4号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 800,000円 |
付添費用 | 260,000円 |
入院雑費 | 50,000円 |
入通院慰謝料 | 1,700,000円 |
後遺障害慰謝料 | 10,000,000円 |
後遺障害逸失利益 | 32,500,000円 |
過失相殺 | -20,400,000円 |
合計 | 24,910,000円 |
背景
中学生女子のEさんは、自転車を運転していて一旦停止規制ありの交差点に至り、一旦停止後横断歩道をわたっていたときに、右側から走行してきた四輪車と衝突する事故に遭い、頭がい骨骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血という大きな怪我を負いました。総合病院に約1ヵ月間入院した後約7ヵ月間通院し、事故から約9ヶ月に症状固定となりました。
なお、警察で作成された実況見分調書記載を前提とすると、Eさんに45%の過失割合が認められてしまう事故状況でした。
弁護士の関わり
事故から約1年間が経過した時点で、事故前と比較して物忘れがひどくなった、機嫌が悪くなった、集中力が低下した、など高次脳機能障害をうかがわせる症状があったことから、専門家に後遺障害申請、その後の交渉を任せたいと、親御さんからご相談をいただきました。
まずは、弊事務所と連携する後遺障害申請専門家を通じて、相手保険会社を通さない被害者請求という方法で後遺障害申請をおこないました。その結果、高次脳機能障害の1級、2級、3級、5級、7級、9級という等級のうち、7級の認定を得ることができました。
この後遺障害等級を前提に、示談交渉をおこないました。結果として、慰謝料に関しては、裁判をおこなった場合とまったく同額が認められました。後遺障害逸失利益に関しては大きく争いになりましたが、自賠責の労働能力喪失率を前提とした場合に考えうる最大の金額と、裁判例を前提とした場合に想定される金額との中間の金額で示談を成立させることができました。
所感
Eさんのケースでは、7等級の高次脳機能障害の後遺障害が認定されました。後遺障害は等級ごとに労働能力喪失率が定められており、後遺障害7等級の労働能力喪失率は56%になります。
この点、高次脳機能障害の後遺障害、特に7級や9級については、後遺障害が仕事に影響を与える実情に個人差があることから、裁判をおこなった場合にも、自賠責の基準通りの労働能力喪失率が認められないケースがままあり得ます。特に、Eさんのケースでは、裁判例を前提とすると、Eさんが中学生で実際に働き出す前であることを理由として、労働能力喪失率は40%など基準よりも低い割合が前提になってしまう可能性が大いにありました。
この中で、示談交渉を繰り返し、最終的に、労働能力喪失率が約47%であることを前提とした金額で示談をおこなうことができました。
交通事故により高次脳機能障害を負ってしまった方は、弁護士や後遺障害申請専門家の介入により、賠償額が大きく増額する可能性があります。今後の生活の保証のために、是非一度弁護士にご相談ください。