当事務所の解決事例
2017.04.24
【No.032】14等級認定の20代会社員の男性の賠償金約268万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Hさん(20代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頸椎捻挫、右鎖骨骨折
後遺障害等級:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 340,000円 |
通院交通費 | 16,000円 |
入院雑費 | 15,000円 |
入通院慰謝料 | 1,340,000円 |
休業損害 | 60,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
後遺障害逸失利益 | 690,000円 |
過失相殺(15%) | -534,000円 |
合計 | 3,027,000円 |
背景
会社員のHさんは、原動機付自転車を運転して青信号の交差点を直進しようとして、対向車線から右折してきた四輪車に衝突され、頸椎捻挫、右鎖骨骨折という怪我を負いました。
整形外科に約1年1ヵ月間通院したのち、症状固定となりました。
弁護士の関わり
症状固定後、弊事務所と連携している後遺障害申請専門家を通して後遺障害の申請をおこない、14級9号の後遺障害の認定を得ることができました。
認定後、後遺障害申請専門家の勧めもあり、後遺障害に関する賠償を含めた十分な賠償を得るために、弊事務所にご依頼いただきました。
交渉は難航しましたが、交渉の結果、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について、裁判をおこなった場合に予想される最大の金額を得ることができました。
所感
Hさんのケースでは、後遺障害認定後の交渉により、後遺障害に関して予想しうる最大の金額を得ることができました。
後遺障害の等級によって、自賠責保険から得られる金額というものは、14級であれば75万円、12級であれば224万円というように決まっています。
しかしながら、後遺障害に関する賠償金は、自賠責保険から支払われる分が全てではありません。後遺障害が認定された場合、等級に応じた慰謝料及び逸失利益(後遺障害が仕事に与える影響を埋め合わせるお金)を得ることができますが、自賠責保険から支払われる保険金はこの一部に過ぎないのです。等級認定後、慰謝料及び逸失利益をいくら得ることができるかは、交渉の結果によるものであり、弁護士によって結果の変わってくる部分でもあります。
交通事故に遭い、後遺障害の等級を得て、賠償金の提示を受けた方は、その金額で示談してしまう前に、是非一度、弁護士にご相談ください。