当事務所の解決事例

2017.10.12

【No.033】完治した40代個人事業主の男性の賠償金約40万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Mさん(40代)
職業:個人事業主
傷害の内容:右前腕部打撲、右肩部打撲、腰部打撲

項目名 獲得金額
治療費 150,000円
通院交通費 1,000円
入通院慰謝料 364,000円
休業損害 35,000円
合計 550,000

 

背景

個人事業主のMさんは、横断歩道を青信号で歩いて渡っていたところ、赤信号を無視して走行してきた軽自動車と衝突し、転倒して腰を打つという怪我を負いました。整形外科に約2ヵ月間通院したのち、後遺症を残さず治癒となりました。

弁護士の関わり

完治の少し前のタイミングで、適正金額の賠償金を得るために、弁護士に相談いただきました。受任後、二週間ほどで治癒に至ったことから、相手保険会社と賠償金について交渉を開始しました。

交渉の結果、事故後特に減収はなかったものの、仕事を抜けて通院していたことを主張し、平均賃金を基礎とした、通院時間に相当する休業損害を獲得することができました。

所感

Mさんのケースでは、平均賃金を基礎とした休業損害を獲得することができました。
休業損害の算出に当たっては、基本的には実収入、すなわち、サラリーマンの方であれば源泉徴収票に記載の年収金額、個人事業主の方であれば、確定申告書に記載の所得金額が基礎となるのが原則です。
この点、個人事業主の方の場合、実質的には生活費と考えられる部分を経費に計上し、所得金額を低めに算出しておられる方もおられると思います。このような場合に、その所得金額を基礎として休業損害が決められてしまうと、サラリーマンの方と比較して不公平が生じますし、何より、日々の生活にも困ることも出てきてしまいます。個人事業主の方の場合、例えばその方が一家の大黒柱として妻子を養っていたことなどから、実際の年収が確定申告書記載の所得金額であったはずがないことを主張して、同年代の労働者の平均賃金を休業損害算出の基礎とできる場合があります。

交通事故に遭ってしまったが、個人事業主で所得を低めに申告しているため、休業損害や後遺障害逸失利益が十分に支払われるかどうか不安があるという方は、是非一度、弁護士にご相談ください。