当事務所の解決事例

2017.10.12

【No.034】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性の賠償金約142万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Aさん(40代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頸部症候群、背部打撲

項目名 獲得金額
治療費 660,000円
通院交通費 20,000円
入通院慰謝料 900,000円
休業損害 500,000円
合計 2,080,000

 

背景

兼業主婦のAさんは、自動車を運転し停止中に後ろから他の自動車に衝突され、外傷性頚部症候群、いわゆるむち打ちと背部打撲という怪我を負いました。整形外科と接骨院に9ヵ月間弱通院したのち、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故後5ヶ月余りが経過した時点で、今後の保険会社との交渉をみすえて、弁護士にご依頼をいただきました。事故後、9ヶ月程通院した時点においても、頚部痛や腰痛といった症状が残っていたことから、弊事務所と連携する後遺障害申請の専門家を通じて、被害者請求の方法による後遺障害の申請をおこないました。

後遺障害申請の結果は、一回目が非該当、異議申立後の二回目の判断結果も残念ながら非該当ということであったため、ご本人とも相談し、非該当という結果を前提とした最大の金額を目指し、賠償金額について交渉をおこなうこととしました。

交渉の結果、休業損害については裁判をした場合を上回るような、傷害慰謝料については裁判をおこなった場合に近い金額を獲得することに成功しました。

所感

Aさんのケースでは、症状固定後、症状の残存があったにも関らず、残念ながら自賠責の後遺障害の認定を得ることはできませんでした。
自賠責の後遺障害、特に「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害の認定基準は明かではありませんが、通院、投薬の状況の外、事故車両の修理費用なども判断基準とされているようです。
残念ながら、どうしても、後遺障害の認定を得ることができない場合が出てきます。そのようなときこそ、せめて、傷害慰謝料や休業損害について考えうる最大の金額を得るべく、弁護士の介入が必要となってきます。

交通事故に遭ってしまい、長期間通院したものの、未だ痛みや痺れといった症状が残っているという方は、是非一度、弁護士にご相談ください。