当事務所の解決事例
2017.10.16
【No.035】後遺症を残さず完治した40代兼業主婦の女性について賠償金86万円の増額に成功した事例
相談者:女性Iさん(40代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫(むちうち)、左肩打撲
項目名 | 交渉前 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 97,000円 | 97,000円 |
通院交通費 | 2,000円 | 2,000円 |
入通院慰謝料 | 140,000円 | 493,000円 |
休業損害 | 0円 | 505,000円 |
合計 | 239,000円 | 1,097,000円 |
背景
兼業主婦のIさんは、自動車を運転していて信号待ちで停車中に、後ろから別の自動車に衝突されて、頸椎捻挫いわゆるむち打ちと左肩打撲の怪我を負いました。整形外科に約4ヵ月間通院し、後遺症を残すことなく完治しました。
弁護士の関わり
治療終了後、保険会社から提示を受けた賠償金額に不安を感じられたことから、弁護士にご相談をいただきました。
弁護士が介入する前の保険会社からの示談案を拝見したところ、Iさんが主婦であることを前提とした休業損害がまったく計上されていませんでした。弁護士を通じて交渉をおこなうことで、慰謝料金額は大幅に増加させることができ、また休業損害についても、Iさんが主婦であることを前提に、裁判をおこなった場合を超えるような金額を獲得することができました。結果として、治療費を除く賠償金額を、弁護士介入前の7倍を超える金額に増額させることができました。
所感
Iさんのケースでは、弁護士介入前の段階では、Iさんの主婦としての休業損害が一切考慮されていませんでした。 お仕事をしておられる方であっても、旦那さんやお子さん、親御さんなど、同居のご家族のために家事をしておられる方であれば、兼業主婦とみなされ、主婦としての休業損害を請求することができます。
保険会社担当者によっては「事故直後に会社員という申告を受けているので、いまさら主婦としての休業損害は支払えない」ということをおっしゃる方もおられます。しかしながら、事故直後の段階でどのように申告していようと、実際に家事労働をおこなっている実態があれば、主婦としての休業損害は請求していくことができます。Iさんのケースでは、炊事、洗濯、掃除、買物などの具体的な家事の場面で、事故の痛みがどのような影響を及ぼしていたのかを文章化して主張することで、十分な金額の休業損害を得ることができました。実際は主婦であるのに、主婦としての休業損害が提示されていない、という方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。