当事務所の解決事例

2017.12.28

【No.042】14等級認定の50代会社経営の男性の賠償金約290万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Iさん(50代)
職業:会社経営
後遺障害の内容:後頚部痛、両肩甲部痛
後遺障害等級:14級9号

項目名 獲得金額
治療費 860,000円
通院交通費 50,000円
入通院慰謝料 970,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 780,000円
合計 3,760,000

 

背景

会社を経営するIさんは、ワゴンを運転して公道を走行中、右側の車線から突然車線変更をしてきたうえに急ブレーキをかけた車があったことから、自分もブレーキをかけたところ、車線変更をしてきた車との衝突は避けられましたが、後ろから来た車に衝突され、外傷性頸椎症、背部挫傷、腰椎挫傷といった怪我を負いました。Iさんは、整形外科と接骨院に約7ヶ月弱通院したのち、症状固定となりました。

弁護士の関わり

Iさんは、弁護士にご依頼される前に、相手保険会社を通した事前認定という方法で後遺障害申請をおこなっていましたが、結果が非該当であったことから、今後どうしていけばよいのかと不安を感じられ、弁護士にご相談いただきました。

Iさんの症状や通院、投薬の状況などをうかがい、またIさんの診断書等も確認したところ、異議申立をおこなえば、後遺障害認定の可能性があるとの結論に達しました。

そのため、弊事務所と連携する後遺障害申請専門家を通じて、相手保険会社を通じない、被害者請求の方法で異議申立をおこなったところ、14級9号の後遺障害の認定を得ることができました。

この14級9号という後遺障害を前提に相手保険会社と交渉をおこなった結果、裁判をおこなった場合と同じか、これを超えるような金額を示談交渉で引き出すことに成功しました。

所感

Iさんのケースでは、当初相手保険会社は、後遺障害逸失利益(後遺障害が仕事に与える影響を埋め合わせるお金)の算定に当たり、Iさんの給与収入である年収120万円を基礎とすべきと主張していました。
この点、確かに、後遺障害逸失利益の算出に当たっては、実際の収入を基礎とすることが原則ではあります。

ただ、個人事業主の方や、会社を経営しておられる方の中には、個人使用の生活費を経費として計上し、所得は非常に低めに出しておられる方もおられます。

このような場合、所得金額を基礎に後遺障害逸失利益が算出されることになると、サラリーマンの方と比較して不公平になる場合も少なくありません。

そのため、個人事業主の方や会社経営の方については、経費に個人使用分が含まれていたことを主張し、実際の収入よりも大きな収入を基礎として逸失利益を請求できる場合もあります。

Iさんのケースにおいても、Iさんが妻を養う一家の大黒柱であったこと、また会社の売上自体は大きかったことなどを主張して、実際の収入の3倍、年収360万円を基礎とした逸失利益を獲得することができました。

事故に遭われて怪我をしてしまった個人事業主や会社経営の方は、サラリーマンの方とは異なり、逸失利益の算定が難しい部分がありますので、是非一度弁護士にご相談ください。