当事務所の解決事例
2018.07.26
【No.055】後遺障害非該当の50代兼業主婦の女性について、賠償金140万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Tさん(50代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、右肘部打撲、腰部打撲
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 390,000円 |
入通院慰謝料 | 900,000円 |
休業損害 | 580,000円 |
調整金 | 110,000円 |
合計 | 1,980,000円 |
背景
専業主婦のTさんは、自動車を運転して、赤信号で停車中、後ろから来た自動車に衝突される事故に遭いました。Tさんは、頸椎捻挫、右肘部打撲、腰部打撲といった怪我を負い、整形外科と接骨院に約6ヵ月余り通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故から1ヶ月経たない段階で、相手方が代理人として弁護士を立ててきて、相手の弁護士との交渉に不安を感じられたことから、事故から約2カ月余りの段階でご依頼をいただきました。
相手弁護士は、事故から約3ヶ月余りが経過した段階で「本件事故による治療期間は事故から約2カ月余りの期間に過ぎず、それを超える期間は賠償期間として認められない」として、調停の申立をおこなってきました。
裁判の結果、症状固定までの6ヵ月余りの治療期間を前提とした裁判所の和解案を引出すことに成功し、相手方がTさんに140万円を支払うという内容で和解を成立させることができました。
所感
Tさんのケースのように、未だ、治療の途中であったり、後遺障害の申請途中であるにも関らず、相手方(保険会社)が弁護士を立て、「支払うべき賠償金は存在しない」と主張し、債務不存在確認という裁判を起こしてくることが、しばしばあります。
保険会社から裁判を起こされたりすると、多くの方は「自分が治療にいっているのは悪いことなのではないか」、「今すぐ相手の主張に従うべきなのではないか」と思ってしまうのではないでしょうか。
しかしながら、このTさんのケースからわかるとおり、相手方が裁判を起こしてきたからと言って、必ずしも治療期間や賠償額に関する相手の主張が認められるわけではなく、結局、こちらの想定する賠償額が認められるケースはあります
保険会社は保険会社の言い分で持って裁判を起こしてきますから、向こうの言い分が絶対的に正しいと考える必要はまったくありません。最終的な結論は、双方の弁護士の主張や立証を見て、裁判官が決定します。
相手保険会社が弁護士を立ててきて、示談を求められた、という方も、先方の言うままに示談してしまう前に、是非一度、こちらも、弁護士にご相談ください。