当事務所の解決事例
2019.02.05
【No.064】後遺障害非該当の50代会社員の男性について、賠償金90万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Mさん(50代)
職業:会社員
後遺障害の内容:非該当
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 430,000円 |
通院交通費 | 3,000円 |
後遺障害診断書料 | 5,400円 |
入通院慰謝料 | 900,000円 |
合計 | 1,338,400円 |
背景
40代会社員の男性Mさんは、自動車を運転して信号待ちで停車中に、後ろから来た自動車に追突される事故に遭いました。Mさんは、この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫といった怪我を負い、整形外科と接骨院に約7ヶ月間通院した後、症状固定となりました。
なお、この事故は、車両の修理費用が50万円近くとなり、車両の時価額を超えてしまっていわゆる経済的全損の状態となった、重大な事故でした。
弁護士の関わり
事故の約6カ月後の段階で、相手損保から治療費打ち切りを示唆されているということで、ご依頼をいただきました。
受任後、20日間ほど治療継続いただいたところで、主治医に後遺障害診断書を記載してもらい、後遺障害の申請をおこないました。
残念ながら、初回の結果は非該当というものでした。異議申立をおこなうという選択肢もあったのですが、本人と相談し、非該当を前提に、示談交渉をおこなうこととなりました。
非該当を前提に相手保険会社と交渉し、示談交渉の開始から2カ月ほどで、裁判をおこなった場合に近い金額で示談することができました。
所感
Mさんのケースでは、相手損保から治療費打ち切りを示唆されたことをきっかけに、ご相談をいただきました。
相手損保からのの治療費打ち切りに対しては、その時期によって、例えばむち打ちで事故から6カ月以上が経過していれば、後遺障害診断書を記載してもらって後遺障害の申請をおこなうことをお勧めしたりします。また、事故から未だ3~4カ月しか経過しておらず、未だ治療が必要という場合は、主治医に照会状を記載してもらい、治療費支払継続を試みる場合もあります。
依頼者のご要望をうかがいながら、当方の知識・経験に照らし、依頼者にとってベストと考えられるご提案をおこなって参ります。
相手損保から治療費打ち切りを示唆されている、という方は、是非弁護士にご相談ください。