当事務所の解決事例

2020.02.19

【No.082】後遺症を残さず完治した20代学生の女性について、賠償金61万円の増額に成功した事例

相談者:女性Mさん(20代)
職業:学生(兼アルバイト)
傷害の内容:肋骨、腸骨の骨折等

項目名 交渉前 交渉後
治療費 90,000円 90,000円
通院交通費 50,000円 50,000円
休業損害 160,000円 160,000円
傷害慰謝料 50,000円 660,000円
合計 350,000円 960,000円

 

背景

20代学生の女性Mさんは、スーパーの駐車場内で自転車に乗っていて、駐車区画から発進してきた自動車に左側から追突される事故に遭いました。Mさんは、この事故により、腸骨骨折、肋骨骨折といった怪我を負い、整形外科に約2カ月半通院し、ほぼ完治しました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手損保から示談の提示を受け、弊所にご相談いただきました。

示談案を拝見したところ、骨折という重い怪我を負われたにも関らず、治療日数が5日間と少なかったことから、慰謝料をわずか5万円とする賠償案になっていました。

ご依頼後、交渉を開始し、2カ月間ほどで、慰謝料について、訴訟基準の約90%という提示を引き出すことができました。

ご本人にお伝えし、この金額をもって示談成立となりました。

所感

本件事故によるMさんの怪我は、腸骨や肋骨の骨折、という比較的重いものでした。

弁護士が介入しない場合、相手損保から提示される示談案の慰謝料金額は、怪我の程度に関らず、通院日数を基準として算出される場合がほとんどです。

例えば、肋骨骨折などの場合は、医療機関としても経過観察をするより外ないようであり、通院は1カ月間に1回かせいぜい2回程度となる場合が多いです。

そうなると、保険会社の基準によってしまうと、肋骨を骨折して月1回程度通院していた場合よりも、ムチ打ちで月10回程度通院していた場合の方が、慰謝料金額が高くなってしまいます。

他方、いわゆる裁判所の基準では、入通院の回数では無く、入通院の期間によって、慰謝料を算出します。また、慰謝料を算出するための基準となる表も、ムチ打ち等の他覚所見の無い場合と骨折等の場合で分けられており、骨折等の場合の方が、同じ通院期間でも慰謝料金額は高くなります。

つまり、事故により、骨折などの怪我を負ったものの、主治医からは経過観察を指示され、通院自体はそれほどおこなわなかった、という場合は、弁護士介入による慰謝料増額の幅は極めて大きくなる、ということが言えます。

事故により骨折等の怪我を負われた、という方は、是非一度ご相談ください。