当事務所の解決事例
2020.04.01
【No.085】後遺症を残さず完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金36万円の増額に成功した事例
相談者:女性Sさん(40代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫等
項目名 | 交渉前 | 交渉後 |
---|---|---|
治療費 | 700,000円 | 700,000円 |
通院費 | 10,000円 | 20,000円 |
休業損害 | 30,000円 | 150,000円 |
傷害慰謝料 | 600,000円 | 830,000円 |
合計 | 1,340,000円 | 1,700,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Sさんは、信号待ちで停車中に、後ろから来た自動車に追突される事故に遭いました。Sさんは、この事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負い、整形外科と接骨院に5カ月の間通院し、ほぼ完治しました。
なお、この事故により、Sさんの車両は、修理費用が時価額を超えてしまう、いわゆる経済的全損の状態となってしまいました。
弁護士の関わり
治療終了後、相手損保から示談の提示を受けた段階で、弊所にご相談いただきました。
示談案を拝見したところ、通院慰謝料については、いわゆる裁判の基準と比べてかなり低額の提示となっていました。また、休業損害が、お仕事の分だけしか計上されておらず、主婦としての休業損害が、一切計上されていませんでした。
ご依頼後、交渉を開始し、ご依頼から1カ月余りで、慰謝料については裁判をおこなった場合に予想される金額と同じ金額が、休業損害については、主婦としての休業損害が一定程度認められた金額が計上された示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。
所感
弁護士介入前には、相手損保の提示には、主婦としての休業損害が一切計上されていませんでした。
弁護士から、「有職者であっても、同居家族がいて家事もおこなっていた場合は、主婦としての休業損害が認められるべきである」と主張し、主婦休損を請求しました。
これに対し、相手方損保は、「お仕事は4日間しか休んでいないのであるから、家事に影響があったとは認められない」として、一旦は主婦休損の支払いを拒みました。
そこで、弁護士から、お仕事を休んだ日数が1日~3日であっても、主婦としての休業損害が認められた裁判例や交通事故紛争処理センターの裁定例を添付し、さらに交渉し、結果、主婦休損が一定程度認められた示談案を引き出すことができました。
お仕事をされている方の主婦休損は、こちらから積極的に言わなければ、まず支払われることはありません。
かつ、本件のように、弁護士を入れて交渉した場合でも、なかなか支払いを得られない場合もあります。
弊所でも、示談交渉では主婦休損の支払が得られない場合は、依頼者と相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなう場合もあります。
仕事をしながら家事をおこなっていたのに、主婦としての休業損害が一切計上されていない、という方は、是非一度、ご相談ください。