当事務所の解決事例

2020.06.22

【No.091】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金73万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん(40代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 360,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 370,000円
休業損害 350,000円
合計 1,090,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Mさんは、自動車を運転して、信号待ちで停車中、後ろから来た自動車に追突される事故に遭いました。Mさんは、頸椎捻挫、腰椎捻挫といった怪我を負い、整形外科と接骨院に約3カ月間あまり間通院した後、後遺症を残さず完治しました。

弁護士の関わり

事故から約1カ月余りが経過した時点で、相手損保から治療費打ち切りを打診されたことをきっかけに、弁護士会からの紹介で、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後、2週間ほどで、相手損保が治療費を打ち切ってきたことから、しばらくは、健康保険を使用して、治療をおこなっていただきました。

なお、相手損保は、治療費の打ち切りに際して、病院の治療費は事故後約2カ月間の分を病院に直接支払ったにも関らず、接骨院の施術費用は、事故後約1カ月半の分しか支払わず、病院と接骨院の治療費の支払期間に半月の差がある、というように、相手損保の対応はちぐはぐなものでした。

なお、接骨院の施術費用については、たまたま当事務所とつながりのある接骨院であったこともあり、当事務所から連絡して、未払い分については後ほど相手損保に求めていくので、Mさんに直接請求することは待ってほしい、とお伝えして、待ってもらうことができました。

その後、相手損保から示談案が提示されましたが、慰謝料は裁判基準に照らし低額で、主婦としての休業損害も計上されておらず、Mさんへの最終支払額を28万円とする、およそ検討の余地の無いような提案でした。

そのため、ご本人と検討し、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなうことにしました。

交通事故紛争処理センター申立後も、相手損保から、32万円を支払うという示談案が出されましたが、当方請求金額との差が大きかったことから、交通事故紛争処理センターに、あっせん案を出してもらいました。

その後、あっせん案が示され、最終的には、保留となっていた半月分の接骨院施術費用も支払われて、主婦休損約35万円、慰謝料約37万円、通院交通費約1万円、合計73万円という金額で、和解することができました。

所感

Mさんのケースでは、弁護士が代理人としてついていたにも関わらず、当初提示された金額は、28万円という低いもので、最終的な和解金額は、相手損保の当初提示金額の2.5倍を超える金額となりました。

相手損保の対応がちぐはぐであったり頑強であったためにお時間は要しましたが、最終的には、妥当金額で示談することができたと言えます。

このように、賠償金額は、客観的に適正な金額とされるべきであり、相手損保担当者の独自の判断によって決まるものではありません。

相手損保担当者の言うことに納得できない、という方は、是非当事務所にご相談ください。