当事務所の解決事例
2020.07.15
【No.93】12級13号認定の20代自営業の男性について、賠償金521万円の増額に成功した事例
相談者:男性Iさん(20代)
職業:自営業
後遺障害の内容:12級13号
項目名 | ご依頼前 | ご依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 170,000円 | 200,000円 |
休業損害 | 870,000円 | 1,260,000円 |
傷害慰謝料 | 490,000円 | 1,470,000円 |
装具代 | 30,000円 | 30,000円 |
後遺障害慰謝料 | 930,000円 | 2,900,000円 |
後遺障害逸失利益 | 2,180,000円 | 4,650,000円 |
過失相殺(10%) | -467,000円 | -1,051,000円 |
合計 | 4,203,000円 | 9,459,000円 |
背景
20代で自営業を営んでいた男性Iさんは、バイクを運転して公道を直進走行していたところ、Iさんから見て左側の店舗から道路に出ようと右折してきた四輪車と追突する事故に遭いました。
Iさんは、この事故により、右腕の骨折等の怪我を負い、総合病院に9カ月間通院した後、症状固定となりました。
症状固定後、右腕に痛みが残ったという後遺症について、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の後遺障害が認定されました。
なお、本件事故により、Iさんのバイクは、全損状態となってしまいました。
弁護士の関わり
後遺障害等級認定後、相手損保から示談案の提示を受け、しばらく経った時点で、当事務所にご依頼をいただきました。
示談案を拝見したところ、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のどれを見ても、裁判をおこなった場合に予想される金額をはるかに下回る金額が提示されていました。
後遺障害等級は12級と重めの等級であること、及び、ご本人の年齢が若かったことから、後遺障害逸失利益も高額となることが予想されたため、相対で交渉していても適正額を獲得することは困難であると判断し、当初から、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。
センター申立後は、怪我がIさんの業務に与えた影響等について、主張書面を作成し提出しました。
嘱託弁護士から1回目に出されたあっせん案を相手損保が受諾せず、2回目のあっせん案が出されるなど、センターでの手続も難航し、申立から9カ月の期間を要しましたが、2回目のあっせん案に15万円上乗せした金額、当事務所依頼前の約2.4倍の金額で、和解することができました。
所感
Iさんには、後遺障害が認定され、仕事にもかなりの影響が出ていたにも関わらず、弁護士依頼前に提示されていた示談案の金額は、不当に低いものでした。
当事務所にいただく交通事故のご依頼のうち、認定される後遺障害の多くは、1級から14級まであるうちの1番下の14級9号「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害等級です。
そういう意味では、12級という後遺障害等級は、下から3番目の等級ではあるものの、後遺障害全体の中では、重めの等級であると言うことができます。
Iさんのケースでもお分かりいただけるように、12級の後遺障害等級が認められた場合、年齢の若い方であれば、1000万円前後の金額が支払われる場合もあります。
後遺障害の認定を受け、示談案の提示を受けたという方は、示談してしまう前に、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。