当事務所の解決事例

2020.07.20

【No.095】8級2号認定の60代会社員の男性について、保険金・賠償金1477万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Mさん(60代)
職業:会社員
後遺障害の内容:8級2号

項目名 獲得金額
治療費 130,000円
通院交通費 20,000円
入院雑費 20,000円
休業損害 400,000円
入通院慰謝料 1,400,000円
後遺障害慰謝料 7,470,000円
後遺障害逸失利益 5,650,000円
合計 15,090,000円

 

背景

60代会社員の男性Mさんは、自動車を運転して、信号機のある交差点で直進進行しようとしたところ、対向方向から、右折進行してきた自動車に追突される事故に遭いました。

Mさんは、この事故により、頸椎骨折、胸骨骨折の怪我を負い、総合病院に15日間入院、整形外科に8カ月の間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から約5カ月が経過した時点で、ご依頼をいただきました。

ご依頼から4カ月間ほど通院を継続いただき、症状固定となったことから、後遺障害の申請をおこないました。

結果、8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」という後遺障害が認定されました。

なお、本件事故は、Mさんにも20%の過失が生じることが見込まれる事故(物損は2:8で示談)であったことから、相手損保に賠償請求をおこなうのに先立ち、Mさん側の保険会社に、人身傷害保険金の請求をおこないました。

すなわち、最高裁判例に基づき、本来、人身傷害保険金は、被害者の過失分に充当されるべきものです。

本件においても、人身傷害保険から、先に約936万円を受領したうえで、相手損保と賠償交渉を開始しました。

そうしたところ、相手損保からは、当初、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料につき、裁判をおこなった場合の80%として、約485万円を支払う、という内容の示談案が提示されました。

これを受けて、慰謝料について裁判基準の100%を目指し、交通事故紛争処理センター等への申立をおこなう、という選択肢もあり得たのですが、ご本人が示談解決を望まれたことから、示談交渉で到達できる限界の金額をもって示談することとしました。

結果、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料につき、裁判基準の90%を前提として、約540万円の支払を受けるという内容で、示談となりました。

所感

Mさんのケースは、一桁台の後遺障害が認定されていたことから、全体としての損害金額は大きなものとなることが見込まれました。

なおかつ、本件事故は、Mさんにも過失が生じることが避けられない事故でもありました。

単純計算で、全体の損害金額が1000万円で当方過失が20%であれば、損害額のうち当方過失分は200万円になります。全体の損害金額が2000万円で当方過失が20%であれば、当方過失分は400万円になります。

この点、人身傷害保険金は、本来的には、被害者側の過失に充当されるべきものです。

Mさんのケースでも、人身傷害保険を上手く活用することで、人身傷害保険金と相手損保からの賠償金とを合計すれば、Mさんに過失が無かった場合と同額の支払を得ることができました。

交通事故に遭われた方は、ご自身にも過失が生じることが避けられない場合でも、是非一度、当事務所にご相談ください。