当事務所の解決事例

2020.08.11

【No.097】後遺症を残さず完治した20代会社員の男性について、賠償金28万円の増額に成功した事例

相談者:男性Yさん(20代)
職業:会社員
傷害の内容:腰椎捻挫等

項目名 ご依頼前 ご依頼後
治療費 100,000円 100,000円
休業損害 20,000円 30,000円
傷害慰謝料 80,000円 470,000円
過失相殺(20%) -0円 -120,000円
合計 200,000円 480,000円

 

背景

20代会社員の男性Yさんは、自動車を運転して、信号機のある交差点を直進進行中、対向方向から右折進行してきた相手方自動車と衝突する事故に遭いました。

Yさんは、この事故により、腰椎捻挫等の怪我を負い、整形外科に、3か月間、10回通院し、ほぼ完治しました。

なお、この事故によるYさんの車両の修理費用は、約40万円に上りました。

弁護士の関わり

治療終了後、相手損保から示談の提示を受けた段階で、当事務所にご相談いただきました。

示談案を拝見したところ、通院慰謝料については、通院回数を基準とした、いわゆる自賠責保険の基準で計算されていました。

その代わり、と言っては何ですが、物損についてはYさん2:相手方8として示談したにも関わらず、お怪我の損害については過失相殺がされていませんでした。

示談交渉を開始したところ、当初保険会社から示された示談案は、入通院慰謝料について、いわゆる裁判の基準の80%とするものでした。

これを受けて、交通事故紛争処理センター等の手続を取るのか、それとも、示談交渉で到達できる限界の金額をもって示談とするのか、ご本人と検討し、示談交渉の枠内で解決を図ることとなりました。

結果的に、入通院慰謝料について、裁判の基準の90%、休業損害についても1万円増額させた金額で、示談することができました。

なお、Yさんのケースでは、当事務所にご依頼いただいてから、約1カ月で、示談解決に至ることができました。

所感

Yさんのケースでは、当初の保険会社の提示案は、4200円×通院日数×2という計算式で慰謝料を計算し、過失相殺はおこなわずに、賠償金額が算出されていました。

ここで、自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2つが付されているのが通常です。

任意保険会社としては、被害者に支払う賠償金が、自賠責保険の範囲内で収まれば、自社の懐を痛める必要がないので、自賠責保険の算出基準で賠償金額を算出し、示談案として提示してくる場合があります。

そして、自賠責保険の算出基準では、被害者によほど大きな、具体的には70%以上の過失がない限りは、過失相殺をしないことになっています。

Yさんのケースでも、当初の保険会社の示談案は、物損はYさんに20%過失が取られているにも関わらず、お怪我の損害についてはYさんに過失が無いことを前提とした、一見Yさんにとって有利にも思える示談案になっていました。

しかしながら、Yさんのケースを見ていただけばお分かりいただけるとおり、自賠責の基準で算出して過失相殺をおこなわないよりも、裁判所の基準で算出してきちんと過失相殺をおこなった方が、賠償金の額は大きくなる場合が多いです。

相手損保から提示された示談案が、一見自分に有利なものに思えたとしても、示談してしまう前に、是非一度、当事務所にご相談ください。