当事務所の解決事例
2020.10.08
【No.101】後遺障害申請をおこなわなかった50代兼業主婦の女性について、賠償金72万円の増額に成功した事例
相談者:女性Tさん(50代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:腰椎捻挫
項目名 | ご依頼前 | ご依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 450,000円 | 450,000円 |
通院費 | 25,000円 | 25,000円 |
休業損害 | 0円 | 535,000円 |
傷害慰謝料 | 790,000円 | 975,000円 |
合計 | 1,265,000円 | 1,985,000円 |
背景
50代兼業主婦の女性Tさんは、自動車を運転して、信号機のある交差点で停車し、信号が青に変わったので発進しようとしたところで、後方から直進してきた自動車に追突される事故に遭いました。
Tさんは、この事故により、頸椎捻挫の怪我を負い、接骨院をメインに8カ月半の間通院し、治療を終了しました。
弁護士の関わり
相手損保から示談の提案があった時点で、後遺障害の申請をすることができないか、と、弁護士に相談いただきました。
お話をうかがったところ、通院していたのがほぼ接骨院のみで、かつ、ご相談時点で最後の通院から1カ月以上日が空いていたことなどもあって、後遺障害の認定を得ることは厳しいことが予想されました。
その旨をご本人にお伝えしてご相談したところ、後遺障害の申請はおこなわずに、示談交渉を進めていくこととなりました。
示談交渉を開始したところ、相手損保から、既払い金を除いて143万円を支払う、という提案がされました。これは、それまで計上されていなかった主婦としての休業損害を計上し、慰謝料については裁判の基準の80%とするものでした。
ご本人と、交通事故紛争処理センター等の手続を取るか、あくまで示談で解決を図るか相談し、示談で解決を図ることとなりましたので、最終交渉を進めました。
最終的に、慰謝料について裁判基準の90%として、最終支払額を153万円とする示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。
所感
Tさんのケースは、事故当時、たまたま別の原因で仕事を休んでいたためか、弁護士が入る前の示談案では、休業損害が一切計上されていませんでした。
同居する他の方のために家事をしておられた方が、事故の怪我により家事に支障を受けた場合、主婦としての休業損害を請求することができます。
このことは、事故の賠償実務に携わる者にとっては、常識と言えますが、主婦としての休業損害は、弁護士に依頼するなどして、こちらから積極的に請求しない限りは、なかなか支払われない場合が多いのが現実です。
交通事故に遭われて怪我をされた方は、是非一度、当事務所にご相談ください。