当事務所の解決事例

2020.11.04

【No.103】完治した20代公務員の男性について、賠償金25万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Aさん(20代)
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頸部症候群等

項目名 獲得金額
治療費 160,000円
通院交通費 2,000円
休業損害 3,000円
入通院慰謝料 290,000円
過失相殺(10%) -45,000円
合計 410,000円

 

背景

20代公務員の男性Aさんは、自動車を運転して公道の第二車線を走行中、自車の左側の第一車線から急に右折してきた車両に衝突される事故に遭いました。

Aさんは、この事故により、外傷性頸部症候群、いわゆるムチ打ち等の怪我を負い、整形外科に2カ月弱の間通院し、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故から1カ月が経過した段階で、事故の過失割合に納得がいかないのと、車両評価損を請求されたい、ということで、ご相談いただきました。

まずは、治療を継続いただくのと並行して、物損に関する示談を進めました。

交渉の結果、過失割合に関しては、弁護士介入前は当方2:相手方8と言われていたところ、当方1:相手方9という過失割合を示談の前提とすることができました。

また、Aさんの車両は事故時点で購入後1週間後程度の新車で、修理費用が100万円程度かかっていた、ということで、車両評価損、いわゆる格落ち損として、30万円を認めさせることができました。

その後、症状が治まったということで、お怪我について示談を進め、慰謝料について、裁判をおこなった場合の約90%の金額で示談を成立させることができました。

所感

Aさんのケースでは、新車を購入後1週間で事故車となってしまい、修理費用も100万円と高額になってしまいました。

すなわち、初年度登録から3年以内の車両が、事故車となってしまった場合には、評価損、いわゆる格落ち損を請求できる可能性があります。

評価損の金額は、概ね、修理費用の30%を上限として、新しい車両であるほど、高級車であるほど、また、損傷が重大で車両の躯体等の構造的部分への損傷が大きいほど、高額なものとなります。

車両評価損が請求できることは、裁判例で確立されていると言えますが、弁護士を通さない限り、まず支払われることはありません。

Aさんのケースでは、新車購入から1週間後の事故であり、かつ、修理費用も100万円に上る重大な損傷が生じたことから、評価損の概ねの上限である修理費用30%の評価損を前提として示談することができました。

交通事故に遭われた方は、是非一度、当事務所にご相談ください。