当事務所の解決事例
2020.12.02
【No.104】完治した小学生男児について、賠償金150万円の獲得に成功した事例
相談者:小学生男児Yさん
職業:小学生
傷害の内容:右脛骨骨折等
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 2,080,000円 |
通院交通費 | 40,000円 |
入院付添費 | 190,000円 |
通院付添費 | 15,000円 |
通学付添費 | 125,000円 |
入院雑費 | 40,000円 |
文書料 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 1,080,000円 |
合計 | 3,580,000円 |
背景
小学生の男児Yさんは、横断歩道を歩行中、右から進行してきた車両に衝突される事故に遭いました。
Yさんは、この事故により、右の脛の骨折などの怪我を負い、総合病院に約1カ月間入院し、その後は月1回ずつ、5回通院をおこない、完治しました。
弁護士の関わり
事故から1カ月半ほどが経過し、ご本人が退院されたタイミングで、親御さんからご相談いただきました。
受任後、しばらくの間は、完治するか、症状固定に達するまで、通院を継続していただきました。
事故から半年余りで完治したことから、示談交渉を開始しました。
示談交渉開始後、相手保険会社からは、既払い治療費等を除き127万円を支払うという提案がありました。
これは、通院の頻度が少ないことから、慰謝料算出の基準は、実通院日数の3.5倍を基準とすべきという主張に基づくものと思われました。
交通事故紛争処理センター等の上の手続に進むことも考えられたのですが、親権者である親御さんのご希望で、あくまで示談交渉の枠内で解決を図ることとなりました。
当方から、先方保険会社に対し、150万円であれば示談可能という提案をおこなったところ、この金額で示談することができました。
所感
Yさんは、小学生であったことから、入院や通院には親御さんの付添いが不可欠でした。
入院や通院に当たり、親族等の付添いの必要性が認められる場合は、付添費、というものを請求することができます。
付添の必要性は、被害者本人の年齢や怪我の程度によって判断されますが、小学生のお子さんが被害者となった場合には、基本的に付添の必要性はあったものと考えて差し支えないでしょう。
お子さんが交通事故の被害に遭われた、という保護者の方は、是非一度、当事務所にご相談ください。