当事務所の解決事例

2020.12.17

【No.107】12級13号認定の20代学生の女性について、賠償金・保険金1054万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Iさん
職業:学生(アルバイト就労有)
傷害の内容:12級13号

項目名 獲得金額
治療費 1,900,000円
通院交通費(タクシー代含む) 160,000円
入院雑費 60,000円
装具費用 90,000円
文書料 10,000円
入通院慰謝料 2,260,000円
休業損害 30,000円
後遺障害慰謝料 2,900,000円
後遺障害逸失利益 5,370,000円
合計 12,780,000円

 

背景

20代学生の女性Iさんは、自転車に乗って、信号機の無い交差点を直進進行しようとしたところ、右側から交差点内に直進進行してきた四輪車に衝突される事故に遭いました。Iさんは、衝突によって、左側の水田に自転車ごと落ちてしまいました。

Iさんは、この事故により、骨盤骨折、腰仙椎骨折、外傷性頸部症候群等の怪我を負い、総合病院に1カ月間入院した後、整形外科に約2年2カ月間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から約2年が経過した治療中の段階で、お母様を通じてご依頼いただきました。

症状固定に達し、後遺障害の申請をおこなったところ、腰痛と大腿のしびれの症状について、12級13号の認定を得ることができました。

ここで、本件事故では、Iさんにも、20%程度の過失が生じてくることが避けられませんでした。

そのため、損害の内、Iさんの過失による部分を補填すべく、Iさんの人身傷害保険を先に請求することとしました。

そうしたところ、Iさん側の保険共済は「相手方保険会社から受領している額が、当方算出の人身傷害損害額を下回っている場合、お支払いの対象となります」という断り文句の下、支払いを拒んできました。このような断り文句の下、人身傷害保険の支払いを拒まれることはよくあるのですが、これは、法律・裁判例に基づく正当な支払拒絶ではありません。

Iさん側の共済が支払いを拒んだことを受け、当事務所から、共済保険金の支払に係るトラブルを解決する裁判外紛争解決機関である、一般社団法人日本共済協会に対し、紛争解決手続きの申立を書面でおこないました。

そうしたところ、一般社団法人日本共済協会から、Iさん側の共済に指導がされたことで、人身傷害保険金が支払われることになり、治療費等既に支払われた分を除き保険金951万円を得ることができました。

人身傷害保険金受領後、改めて、相手方損保と示談交渉をおこなったところ、既払い金を除き、103万円の支払いを得ることができました。

結論的に、Iさん側の共済の人身傷害保険金951万円・相手方保険会社の賠償金103万円の合計1054万円の支払いを得ることができました。

この金額は、Iさんに過失が無いと仮定し、かつ、裁判を行った場合に得られることが予想される金額です。

所感

Iさんのケースでは、人身傷害保険金を上手く使う事で、Iさんに過失が無いことを前提とした損害額を得ることができました。

仮に、人身傷害保険が使えなかった場合は、どうしてもIさん側に過失が生じてくるので、損害金は最大でも800万円となっていたことが予想されます。

Iさんのケースのように、損害の内、自己の過失分について補償を得るべく、人身傷害保険金の請求を行っても、支払いを拒まれるケースは多々あります。

弁護士から請求しても支払いを拒まれる場合には、保険金を請求するための裁判を起こすのが基本ですが、本件のように、裁判外紛争解決機関、いわゆるADR機関をうまく活用することにより、裁判をおこなうよりも早期に人身傷害保険金の支払いを得られる場合もあります。

交通事故の被害に遭われ、自己の過失も生じることが避けられないという方は、是非一度、当事務所にご相談ください。