当事務所の解決事例

2021.03.19

【No.117】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金51万円の増額に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部腰部症候群

項目名 依頼前 依頼後
治療費 800,000円 800,000円
通院費 20,000円 20,000円
入通院慰謝料 900,000円 900,000円
休業損害 170,000円 680,000円
合計 1,890,000円 2,400,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Sさんは、四輪車を運転して公道を走行中、後方から高速で走行してきた車両に、2回、追突される事故に遭いました。

Sさんは、整形外科と接骨院に6カ月半の間通院した後、症状固定となりました。

弁護士の関わり

一度、治療の終盤でご相談をいただきました。

お話をうかがった時点では、未だ治療中で、後遺障害も申請見込みであるとのことでしたが、反面、使用できる弁護士費用特約がありませんでした。

そのため、当事務所の料金体系として、既に相手損保から提示がある場合においては、増加額の2分の1が報酬の上限であることをご説明し、治療終了後、後遺障害の認定も受けて、相手損保から提示を受けた時点でご依頼いただくことをお勧めしました。

当初のご相談から2カ月余り経過して、後遺障害非該当という結果を受け、かつ、相手損保から示談提案を受けた、ということで、ご依頼をいただきました。

まずは、当事務所から、後遺障害に対して異議申立の手続を取りましたが、残念ながら結果は非該当というものでした。

そのため、後遺障害非該当を前提に、相手損保と交渉をおこないました。

交渉の結果、まずは、既払いの治療費を除いて148万円を支払う旨の示談案を引き出すことができました。

これを受けてSさんと対応を検討し、示談交渉の枠内で解決を図ることとなりました。

もう一押しして、既払いの治療費を除き、160万円を支払う旨の示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。

所感

Sさんのケースでは、残念ながら使用できる弁護士費用特約が無く、また、後遺障害も、残念ながら非該当という結論でした。

この前提で、Sさんのお手元に残る金額のみに限定しても、ある程度の金額を増額できたのではないかと思います。

弁護士費用特約が使用できない場合で、かつ、既に相手損保から示談提示がある場合、当事務所の料金体系としては、増額分の2分の1(消費税別)を、着手金・報酬金合わせた弁護士報酬の上限とさせていただいています。

仮に、50万円の提示が60万円になった場合には、当事務所の報酬は増額分10万円の2分の1である5万円(消費税別)となります。

Sさんのケースのように、弁護士費用特約が使用できず、かつ、治療も終盤である場合、相手損保から示談提案をもらってからの方が、当事務所の料金としては割安になる場合が多く、そのような場合には、示談提案を受けてからのご依頼をお勧めしているところです。

交通事故の被害に遭われた方は、できるだけ早い段階で、まずは一度、当事務所にご相談ください。