当事務所の解決事例

2021.03.25

【No.118】完治した40代兼業主婦の女性について、賠償金56万円の増額に成功した事例

相談者:女性Oさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部腰部症候群、肋骨骨折

項目名 依頼前 依頼後
治療費 1,030,000円 1,030,000円
通院費 10,000円 10,000円
入通院慰謝料 700,000円 1,160,000円
休業損害 30,000円 130,000円
合計 1,770,000円 2,330,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Oさんは、知人の運転する四輪車の助手席に同席していたところ、対向車線からセンターラインを割って走行してきた四輪車と正面衝突する事故に遭いました。

Oさんは、整形外科と接骨院に6カ月の間通院した後、ほぼ完治しました。

弁護士の関わり

一度、治療の終盤でご相談をいただきました。

お話をうかがった時点では、未だ治療中でした。また、使用できる弁護士費用特約がありませんでした。

そのため、当事務所の料金体系として、既に相手損保から提示がある場合においては、増加額の2分の1が報酬の上限であることをご説明し、治療終了後、後遺障害の認定も受けて、相手損保から提示を受けた時点でご依頼いただくことをお勧めしました。

当初のご相談の約1カ月後、相手損保から示談提案を受けた、ということで、ご依頼をいただきました。

当事務所から、賠償請求をおこなったところ、相手方も弁護士に依頼しました。

相手の弁護士からは、治療費を除き総額で119万円を支払う旨の示談提案がなされました。

これを受けてOさんと対応を検討し、示談交渉の枠内で解決を図ることとなりました。

もう一押しして、既払いの治療費を除き、130万円を支払う旨の示談案を引き出すことができ、この金額で示談となりました。

所感

Oさんのケースでは、残念ながら使用できる弁護士費用特約がありませんでした。

弁護士費用特約が使用できない場合で、かつ、既に相手損保から示談提示がある場合、当事務所の料金体系としては、増額分の2分の1(消費税別)を、着手金・報酬金合わせた弁護士報酬の上限とさせていただいています。

仮に、50万円の提示が60万円になった場合には、当事務所の報酬は増額分10万円の2分の1である5万円(消費税別)となります。

Oさんのケースのように、弁護士費用特約が使用できず、かつ、治療も終盤である場合、相手損保から示談提案をもらってからの方が、当事務所の料金としては割安になる場合が多く、そのような場合には、示談提案を受けてからのご依頼をお勧めしているところです。

交通事故の被害に遭われた方は、できるだけ早い段階で、まずは一度、当事務所にご相談ください。