当事務所の解決事例
2021.06.23
【No.127】14級9号認定の40代兼業主婦の女性について、賠償金286万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Bさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 1,230,000円 |
休業損害 | 470,000円 |
入通院慰謝料 | 910,000円 |
文書料 | 10,000円 |
後遺障害逸失利益 | 830,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
過失相殺(-10%) | 455,000円 |
合計 | 4,095,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Bさんは、四輪車を運転して、信号機の無い交差点を直進進行しようとしたところ、左側の交差道路から直進進行してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。
なお、Bさんの走行していた道路は、交差点の真ん中まで中央線が引かれている優先道路でした。
Bさんは、頸椎捻挫、頸椎捻挫等の怪我を負い、整形外科に約6カ月半通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の1週間後という、直後と言える時点でご依頼いただきました。
まずは、物損に関する示談交渉を進めました。
本件事故により、Bさんの車両は、修理費用が事故時点の時価額を上回る、いわゆる経済的全損状態となってしまったため、物損請求としては主に、車両の時価額と、新しく購入する車両の買い替え諸費用(車庫証明や検査登録費用)が想定されました。
この点、車両損害に関して交渉を進めていく場合、通常は、損保会社が作成した損害調査報告書、という資料に基づき、時価額や修理費用を請求していきます。
しかしながら、本件では、受任通知送付から1カ月以上経過しても、相手損保から、車両の損害調査報告書の送付が無かったため、やむを得ず、Bさん側で、インターネットの中古車買い取りサイトを参考に算出した車両時価額と、新車両の買い替え諸費用を、交通事故紛争処理センターへの申立の方法により請求することとしました。
申立の結果、過失割合はBさん10%:相手方90%、車両時価額及び買い替え諸費用について当方の請求通りとするあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。
物損解決と並行してBさんは通院治療を受け、事故から約6カ月で症状固定となり、後遺障害の申請を行いました。
申請の結果、14級9号の後遺障害等級が認定され、この等級を前提に、示談交渉を開始しました。
示談交渉段階では、治療費を除いて総額約224万円を支払う旨の示談案が相手損保から示されましたが、当方の想定する金額とかなり開きがあったことから、Bさんに対し、交通事故紛争処理センター申立をお勧めする形で検討してもらい、結果的に、お怪我の損害についても、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。
申立の結果、慰謝料はすべて裁判をおこなった基準100%の金額とする、総額286万円を支払う旨のあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。
所感
Bさんのケースでは、お時間は多少なりとも要しましたが、交通事故紛争処理センターをうまく活用することにより、物損についても、人損についても、想定しうる上限と言える金額の支払を得ることができました。
当事務所では、示談交渉で到達可能な金額と、想定される適正な賠償金額との間に開きが大きい場合は、交通事故紛争処理センター申立や訴訟提起をお勧めする形で、依頼者に検討をお願いしています。
上の手続に持っていくことで、示談段階よりもどれくらい増額する見込みがあるのか、逆に減額してしまうリスクは大きいのか小さいのか、といった点をお伝えさせていただきながら、検討をいただいています。
交通事故の被害に遭われ、お怪我をされた、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。