当事務所の解決事例

2021.07.05

【No.128】後遺障害非該当の20代兼業主婦の女性について、賠償金134万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Aさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、胸部打撲等

項目名 獲得金額
治療費 470,000円
入通院慰謝料 940,000円
休業損害 400,000円
合計 1,810,000円

 

背景

20代兼業主婦の女性Aさんは、四輪車を運転して、交差点手前の赤信号で停車していたところ、後方から居眠り運転で走行してきた四輪車に衝突される事故に遭いました。

Aさんは、頸椎捻挫、胸部打撲等の怪我を負い、整形外科に約11カ月半通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

後遺障害申請をおこない、非該当の結果が返ってきた段階で、ご依頼いただきました。

なお、当事務所にご依頼される前に、別の法律事務所にご依頼されていた、ということで、途中で弁護士の変更があった件でした。

まずは、後遺障害非該当という結果に対して異議申立をおこないましたが、残念ながら異議申立の結果も非該当というものでした。

そのため、後遺障害非該当という結果を前提に、賠償請求をおこなうこととしました。

なお、当事務所の前の法律事務所に対する相手損保の回答が、既払い金を除いて約60万円を支払う、という、適正金額からは程遠いものであり、示談交渉では適正金額に近づけることが困難と予想されたことから、当初より、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立から半年ほどの時間を要し、主婦休損約40万円、慰謝料約94万円を相手損保からAさんに支払う旨のあっせん案が示されました。

この慰謝料金額は、通院期間を単純に裁判の基準に当てはめた金額の80%の金額でした。

交通事故紛争処理センター名古屋支部で審査を求める、ことも考えられたものの、他覚所見の無い捻挫、打撲という症状に比して通院期間がやや長期に渡っているので、名古屋での審査や訴訟になっても慰謝料があっせん段階と同程度と判断される恐れもある、という懸念も本人にお伝えし、このあっせん案で和解、ということになりました。

所感

Aさんは、弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼していたところ、依頼の途中で弁護士を変更されました。

弁護士を途中で変える、ということの是非については、賛否両論があるところとは思われますが、当事務所としては、依頼の途中で「この弁護士とはどうしても合わない」と思われることがあれば、弁護士を変えていただくことには何の問題も無いものと考えています。

弁護士毎に得意分野や不得意分野があるのはもちろん、案件の進め方や、取る手段の方針(すぐ訴訟にするのか、交通事故紛争処理センター等ADRを使うのか)といった点も、弁護士毎にかなりの違いがあり、依頼者によって、どうしても、合う、合わない、ということが出てきます。

最初から最後まで、同じ弁護士(法律事務所)に信頼して任せることができればそれに越したことはないですが、ストレスや不信感を抱えながら依頼を継続するくらいであれば、思い切って解任して別の弁護士(法律事務所)に依頼した方がいいだろう、と、当事務所としては考えています。

弁護士側の都合で、解任できない、許されない、などということは絶対に無いですし、弁護士費用特約を使用している場合であれば、通常、最初の弁護士の費用と合わせて総額300万円の範囲であれば、次の弁護士の費用も全額支払われます。

交通事故の被害に遭われ、お怪我をされた、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。