当事務所の解決事例
2021.07.05
【No.129】後遺障害非該当の30代団体職員の男性について、賠償金130万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Kさん
職業:団体職員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰背部打撲等
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 1,040,000円 |
通院費 | 140,000円 |
入通院慰謝料 | 1,030,000円 |
休業損害 | 130,000円 |
合計 | 2,340,000円 |
背景
30代団体職員の男性Kさんは、四輪車を運転して、右折して反対車線の職場に入るために停車していたところ、後方から走行してきた四輪車に衝突される事故に遭いました。
Kさんは、頸椎捻挫、腰背部打撲等の怪我を負い、整形外科に約1年3カ月通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故から約9カ月半が経過し、相手損保から治療費打ち切りの打診が来た時点でご依頼いただきました。
ご依頼後、5カ月程の間、健康保険を使用して自費で通院をおこなった後、症状固定として後遺障害の申請をおこないましたが、結果は残念ながら非該当でした。
ご本人の希望をうかがい、異議申立はおこなわずに、非該当を前提に賠償交渉をおこなうこととしました。
当方から賠償請求をおこなったところ、相手損保からは、治療期間を事故から9カ月半(事故から相手損保が治療費を打ち切るまでの期間)とし、かつ、その期間を前提に、慰謝料金額を裁判の基準の80%とする、総額116万円を支払う旨の提案がされました。
Kさんに、この示談案に関する当事務所の所感、訴訟や交通事故紛争処理センターにもっていったときの見込みなどお伝えし、示談交渉の枠内で解決するととなりました。
最終的に、慰謝料について、治療期間を事故から9カ月半とし、慰謝料金額を裁判をおこなった場合の約92%とする金額で示談となりました。
所感
Kさんのケースでは、治療期間自体が争いになっていました。
賠償の対象となる治療期間、すなわち、治療費や慰謝料、休業損害の対象となる治療期間は、事故から治癒、又は症状固定時期までの間です。
そして、症状固定時期とは、だんだん良くなってきていた怪我の症状が、よくならなくなり、日にち薬ということで様子を見るしかなくなる時期、のことです。
一般的に、骨折などの無いむち打ちや打撲の場合、事故の大きさにもよりますが、事故から症状固定時期までの期間は、6カ月間、というのが一つの目安となります。
訴訟になった場合、症状固定時期の確定に当たっては、主治医の判断が一つの最有力根拠となるものの、主治医の判断が絶対、というわけでもありません。
Kさんのケースでは、事故によるお怪我が捻挫、打撲といった他覚所見の無いものであったところ、治療期間が、相手損保の対応期間で既に事故から9カ月半、その後後遺障害診断書に記載された日付を基礎とすれば事故から1年3カ月間に及んでいました。この状況で、後遺障害が残念ながら非該当であったことも考えると、仮に交通事故紛争処理センターや訴訟になったとしても、1年3カ月間という治療期間が賠償の対象と認められるかと言えば、かなり難しいことが予想されました。この点もご本人に率直にお伝えし、示談の枠内で解決を図ることとなりました。
交通事故の被害に遭われ、長期間通院されている、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。