当事務所の解決事例
2021.11.11
【No.139】治療終了した30代兼業主婦の女性について、賠償金103万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Tさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群、外傷性腰部捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 160,000円 |
入通院慰謝料 | 710,000円 |
休業損害 | 320,000円 |
合計 | 1,190,000円 |
背景
30代兼業主婦の女性Tさんは、四輪車を運転して公道を走行し、渋滞にさしかかり停車していたところ、前に停車していた車両が突然後退してきて衝突されるという事故に遭いました。
Tさんは、整形外科で外傷性頚部症候群、外傷性腰部捻挫の診断を受け、整形外科と接骨院に断続的に半年弱の間通院し、治療を終了しました。
弁護士の関わり
事故の約2週間後の段階でご依頼いただきました。
事故から半年の通院をもって治療を終了し、示談交渉を開始しました。
なお、治療終了時点で症状が残っており、後遺障害の申請も検討しましたが、通院期間の中盤と後半において天候不順や体調の影響で通院の間隔が1カ月以上空いてしまったことが要因で、主治医からも、後遺障害診断書の症状固定時期を事故の4カ月後とせざるを得ない、と伝えられたことを受けて、後遺障害の申請は断念しました。
当方から示談提案をおこなったところ、相手損保からは、慰謝料の算定期間を事故から4カ月間とし、かつ、慰謝料金額を裁判の基準の80%とする対案が示されました。
Tさんは、事故から3カ月目となる頃、まる1カ月間通院していない時期があり、訴訟や交通事故紛争処理センター等上の手続にもっていったときには、事故から2カ月くらいの期間が慰謝料額算定の基礎とされてしまい、相手損保の提示よりも賠償金額が下がってしまうリスクが考えられました。
ご本人にリスクをお伝えし、示談交渉の枠内で解決することしました。
当方から、慰謝料の算定期間を事故から4カ月間とし、その期間を基礎として裁判の基準の100%の慰謝料の支払いを得るという再提示をおこなったところ、相手損保がこれを受け入れ、示談となりました。
所感
Tさんのケースでは、諸事情で通院の間隔が空いてしまったことで、慰謝料金額などの面で不利になってしまうことが予想されました。
基本的に、1カ月以上通院の間隔が空いてしまうと、後の通院については事故との因果関係が存在しない、という判断に傾いてしまいます。
Tさんのケースでは、通院の間隔が2回にわたり1カ月間以上空いてしまったという不利な状況の中で、最大限の賠償金額を得られたものと考えられます。
事故に遭われた方は、是非、当事務所にご相談ください。