当事務所の解決事例

2021.11.12

【No.141】完治した20代会社員の女性について、賠償金53万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Oさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚椎症、左前腕、両膝打撲等

項目名 獲得金額
治療費 110,000円
通院費・その他 19,000円
入通院慰謝料 582,300円
過失相殺(10%) -71,130円
合計 640,170円

 

背景

20代会社員の女性Oさんは、四輪車を運転して公道を走行していたところ、信号機のある交差点の手前、左側の細い路地から飛び出してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。

Oさんは、整形外科で外傷性頚椎症、左前腕・両膝打撲の診断を受け、整形外科に3カ月半通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の1週間後という直後と言える段階でご依頼いただきました。

まずは、物損に関する示談を進めました。

事故により、Oさんの車両は、修理費用が事故時点の時価額を上回るいわゆる経済的全損の状態となってしまいました。

この場合、賠償金額は、事故時点の時価額、となってしまいます。

ただ、この「事故時点の時価額」というものは、唯一絶対のものでは無く、解釈・交渉の余地のあるところです。

相手損保作成の損害調査報告書では、車両の車種、型式、年式ごとに時価額が掲載されている「レッドブック」の記述を根拠に、Oさん車両の事故時点の時価額を約47万円、としていました

ただ、「時価額」というものはそもそも「市場においてその物を入手するために必要な金額」です。

この時価額についての基本的な考え方を踏まえ、インターネット中古車サイトでOさん車両と同じ車種、年式、同等の走行距離の車両をできるだけたくさん見つけてその本体価格の平均額を取ったところ、約66万円となりました。

この約66万円という金額をOさん車両の時価額と主張して交渉したところ、相手損保がこの時価額を受け入れ、物損示談が成立しました。

その後、Oさんが完治されたことから、人損に関する交渉を開始し、結果、慰謝料について、裁判を行った場合の90%の金額で示談することができました。

所感

Oさんは、ご友人3名と一緒に車に乗っていて、事故に遭われました。

同乗しておられた友人3名についても、当事務所で示談交渉のご依頼をお受けしました。

なお、Oさんらのケースでは、同乗しておられたご友人皆様について、Oさんが契約しておられた自動車保険の弁護士費用特約が使用できました。

このように、同乗者であれば、ご家族で無くとも、運転者が契約している自動車保険の弁護士費用特約が使用できるケースが多いです。

ご友人と同乗していて事故に遭われた、という方は、是非当事務所にご相談ください。