当事務所の解決事例

2022.02.17

【No.150】完治した30代会社役員の男性について、賠償金44万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Yさん
職業:会社役員
傷害の内容:頸椎、右股関節、右上肢捻挫

項目名 獲得金額
治療費 80,000円
入通院慰謝料 330,000円
休業損害 50,000円
文書料 20,000円
合計 480,000円

 

背景

30代会社役員の男性Yさんは、四輪車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かり、青信号であったものの交差点の向こう側が渋滞していたことから停車していたところ、後方から走行してきた四輪車に衝突される事故に遭いました。

Yさんは、事故の翌々日に整形外科を受診し、頸椎、右股関節、右上肢捻挫の診断を受け、その整形外科に約2カ月間、11回にわたって通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の1週間後という直後と言える段階でご依頼いただきました。

当事務所が依頼を受けた直後に相手方にも弁護士が立ちました。

その後、相手方弁護士からは、本件事故が軽微な物損事故であることを理由として、治療費支払いを事故から20日間で打ち切る旨、連絡が入りました。

Yさんと検討し、しばらくの間自費で治療費を立替えて通院をおこなうこととなりました。

治療費打ち切り後も1カ月余り通院し、完治された、ということで賠償請求をおこなうこととなりました。

治療終了後は、まず示談交渉をおこなうのが通常の流れですが、本件では、相手方に既に弁護士が立っており、治療費も治療途中で打ち切られていて治療期間が争いになることも目に見えていたことから、当初から交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立後も、相手方弁護士からは、治療期間は事故から20日間しか認められない旨、主張がなされました。

これに対し、当方からは、主治医の意見書を提出し、2カ月間治療が必要であった旨を主張しました。

結果、紛争処理センターからは、治療期間を当方主張のとおりの2カ月間とし、休業損害についても通院日数分を認めたあっせん案が示され、このあっせん案の金額で和解となりました。

所感

Yさんは、株式会社の取締役であったことから、通院により勤務先を休業したものの、役員報酬は減額されませんでした。

実際、株式会社の役員をされている方はお分かりいただけると思いますが、役員が休業した場合であっても、税務上の関係から、事実上、決算期の途中で役員報酬を減額することは困難です。

そうなると、会社役員の方が事故に遭って休業した場合であっても、役員報酬は減額されないので、役員本人には休業による損害というものがそもそも発生せず、休業損害を請求することはできません。

ただ、会社の立場から見ると、役員が事故によって出社できなかった日があるにも関らず、期首に決めた役員報酬を支払わざるを得なかった、ということで、事故によって間接的に会社に損害が生じます。

そのため、会社役員の方が事故に遭われて会社を休業された場合には、会社からも委任状をいただき、会社の損害として役員の方が休んだ分の休業損害を請求していくことになります。

Yさんのケースでは、会社損害として、実際の役員報酬及び通院による休業日数に応じた休業損害の支払を得ることができました。

交通事故に遭われた会社役員の方は、是非当事務所にご相談ください。