当事務所の解決事例
2022.02.23
【No.152】完治した50代会社員の男性について、賠償金60万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Yさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頸部症候群等
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 130,000円 |
通院費 | 3,000円 |
入通院慰謝料 | 512,000円 |
休業損害 | 85,000円 |
合計 | 730,000円 |
背景
50代会社員の男性Yさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かって停車していたところ、後方からノーブレーキで走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Yさんは、事故の翌日に整形外科を受診し、外傷性頸部症候群等の診断を受け、最初に受診した整形外科に約3カ月間、14回にわたって通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の約1カ月後の段階でご依頼いただきました。
ご依頼後、まずは、物損に関する示談交渉を開始しました。
この事故により、Yさんの車両は、修理費用が時価額を超える、いわゆる経済的全損状態となってしまいました。
Yさんは、車両保険の新価特約に入っていたので、時価額を超える保険金額を、自分自身の保険の車両保険から支払いを受けました。
その一方で、買替諸費用については、相手方損保に対し請求し、約5万円の支払いを受けることができました。
物損の示談交渉と並行して治療に専念いただき、治療終了後、賠償金請求をおこないました。
結果、治療期間がそれほど長期にわたらなかったこともあってか、休業損害については当方請求通り、慰謝料については裁判をおこなった場合の約95%の金額で示談することができました。
所感
Yさんのケースでは、車両保険の新価特約に入っていたこともあり、事故車両の時価額相当分は自身の保険会社から支払いを受けました。
事故で車両が全損、又は修理費用が時価額を超える経済的全損となってしまい、新車両を購入した場合、買替諸費用を損害として相手方に対して請求することができます。
これは、自身の側の車両保険で車両の時価相当額の支払いを受けた場合も変わりません。
弁護士が介入しなかった場合で、自分の車両保険を使用された場合には、この、買替諸費用の請求を見落とされている方が多いものと思われます。
交通事故に遭われた方は、是非、早めに、当事務所にご相談ください。