当事務所の解決事例

2022.04.14

【No.158】後遺障害非該当の20代学生の女性について、賠償金105万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:学生
傷害の内容:外傷性頚部捻挫、腰椎捻挫等

項目名 獲得金額
治療費 860,000円
通院費 30,000円
入院雑費 20,000円
付添人交通費 50,000円
入通院慰謝料 900,000円
文書料 10,000円
休業損害 40,000円
合計 1,910,000円

 

背景

20学生の女性Sさんは、信号機の無い横断歩道を歩いて渡っていたところ、左後ろから右折進行してきた普通乗用自動車に衝突されるという事故に遭いました。

Sさんは、事故直後、意識障害があったことから救急車で病院に搬送されました。幸い、検査結果に異状所見もなかったことから、5日間の入院で退院しました。

その後、外傷性頸部症候群と腰椎捻挫の症状で、整形外科医院と接骨院に約6カ月半に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約5カ月後に、お父さんを通じてご依頼いただきました。

当事務所依頼前に、既に相手損保から治療費打ち切りの打診がきていました。

これに対し、当事務所依頼後、事故から7カ月弱経った月末で必ず症状固定と診断してもらって後遺障害申請を進めるので、そこまでは治療費支払いを継続してほしい、と相手損保に打診したところ、これが受け入れられ、治療費支払い期間を1カ月間延長することに成功しました。

その後、後遺障害診断書を医師に記載してもらい後遺障害の申請をおこないましたが、結果は残念ながら非該当でした。

ご本人の意向で、異議申立は行わずに示談交渉を進めることなりました。

交渉の結果、慰謝料について裁判を行った場合の約92%の金額が計上され、付添人交通費やアルバイトの休業損害も計上された金額で示談することができました。

所感

Sさんのケースでは、弁護士依頼後、治療費支払い期間を1カ月間延長することに成功しました。

この点、一般的に、保険会社は、治療費の支払いがいつまで続くのか目途が立たない、という状態を極端に嫌がります。

なので、「〇月末に必ず症状固定の診断をもらうので、〇月末までは治療費を支払ってほしい」といった言い方で交渉すれば、1カ月程度であれば治療費支払い期間の延長が図れる場合が結構あります。

交通事故に遭われ、保険会社から治療費打ち切りを打診されている、という方は、当事務所にご相談ください。