当事務所の解決事例

2022.05.31

【No.160】14級9号認定の60代専業主婦の女性について、賠償金344万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Oさん
職業:専業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目名 獲得金額
治療費 900,000円
通院交通費 50,000円
休業損害 500,000円
入通院慰謝料 900,000円
後遺障害逸失利益 890,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
合計 4,340,000円

 

背景

60代専業主婦の女性Oさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行中、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かり、信号機の色が黄色から赤色に変わったので停車したところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Oさんは、事故当日に総合病院に救急搬送され、頭部打撲等の診断を受けました。その後、外科、鍼灸院、接骨院に約8カ月半に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約3カ月後に、相手損保から治療費打ち切りの打診を受けたことをきっかけに、ご依頼いただきました。

当事務所相談前から、治療費打ち切りの打診を受けていたことから、まずは、当事務所から主治医に医療照会を行ったところ、「事故から6カ月間程度は治療が必要」という意見が得られました。この主治医の意見をもって相手損保と交渉し、治療費支払い期間を延長することができました。

その後、症状固定に達した段階で首の痛みや痺れの症状がかなり残っていたことから、主治医に後遺障害診断書を記載してもらい後遺障害申請を行ったところ、14級9号の認定を得ることができました。

認定された後遺障害結果を前提に、交渉を開始したところ、相手損保からは、合計約279万円を支払う旨の示談提案がなされました。

当方が認識する賠償金額との間に未だ差があったことから、交通事故紛争処理センターへの申立てをおこなったうえで、家事への具体的な支障等の主張を行ったところ、センターから、総額344万円を支払うべき旨のあっせん案が示され、そのあっせん案の金額でもって和解となりました。

所感

Oさんのケースでは、最終的には後遺障害が認定されているにも関らず、相手損保からは、事故から3カ月後の時点で治療費打ち切りの打診がなされていました。

一般的に、むち打ち症などの他覚所見のない症状によって14級9号の後遺障害の認定を受けるためには、事故から症状固定まで、最低でも6カ月間の治療期間が必要です。

仮に、Oさんのケースで、相手損保から治療費打ち切りの打診を受けた時点で治療を止めて、症状固定として後遺障害の申請を行っていた場合には、後遺障害の認定結果は非該当であった可能性が極めて高いです。

そして、後遺障害が非該当になった時点でご依頼いただいたとしても、過去の治療期間を変えることはできないので、弁護士が介入しても、賠償金の額は100万円程度になっていたことが予想されます。

交通事故に遭われ、保険会社から治療費打ち切りを打診されている、という方は、できるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。