当事務所の解決事例

2022.06.01

【No.161】後遺障害非該当の60代専業主婦の女性について、賠償金160万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Fさん
職業:専業主婦
傷害の内容:外傷性頸部症候群等

項目名 獲得金額
治療費 590,000円
入通院慰謝料 1,230,000円
休業損害 370,000円
合計 2,190,000円

 

背景

60代専業主婦の女性Fさんは、娘さんの運転する普通乗用自動車の助手席に乗り、病院に送迎してもらっていました。車が病院の玄関前に到着し、助手席に座っていたFさんがシートベルトを外して車から降りようとしたところで、Fさん乗車車両の前方に停車していた普通乗用自動車が突然後退進行してきて、Fさんの乗車車両に衝突する、という事故に遭いました。

Fさんは、事故当日に元々通院予定であった総合病院の整形外科を受診し、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。その後、総合病院の整形外科と接骨院に約1年2カ月に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約1年後に、娘さんを通じてご依頼いただきました。

ここで、Fさんは、当事務所依頼前に、事故から約8カ月後を症状固定とする後遺症以外診断書を医師に記載してもらって、後遺障害申請を行い、非該当、という結果を受けていました。

この結果に対し、当事務所依頼後、新たに、事故から約1年2カ月後を症状固定とした後遺障害診断書を記載してもらい、当事務所を通じて異議申立の手続を取りました。

異議申立の結果は残念ながら非該当でした。

そのため、非該当、という結果を前提に、交渉を開始しました。

当方から、2枚目の後遺障害診断書における症状固定時期までの1年2カ月間という治療期間を前提として慰謝料等を請求したところ、相手損保が通院期間についての当方の主張を受け入れ、総額160万円という金額で示談となりました。

所感

Fさんのケースでは、当事務所依頼前に、既に主治医に後遺障害診断書を記載してもらい、後遺障害申請までおこなっていました。

後遺障害申請については、異議申立を行った場合であっても、初回の申請時に提出した診断書等の資料を無かったものとしてゼロから審査が行われるわけでは無く、初回申請時に提出された資料と異議申立時に提出された資料の双方を踏まえた審理が行われます。

そうなるので、一旦後遺障害申請を行ってしまうと、後遺障害診断書にまずい内容が記載してあったとしても、後からそれを無かったことにはできません。

Fさんのケースでも、初回申請時と異議申立時とで、症状固定日の異なる2枚の後遺障害診断書(同じ医師が記載)を提出しましたが、2枚目の後遺障害診断書の提出によって、1枚目の診断書の記載が無かったことになるわけではありません。

症状固定日の異なる診断書が2枚あると、双方の診断書の信用性に疑問が生じる所ではあるものの、本件では、交渉が長期化したこともあってか、相手損保が2枚目の後遺障害診断書の症状固定日の記載を採用し、事故から1年2カ月間の治療期間を前提とした慰謝料金額の支払を得ることができました。

交通事故に遭われ、後遺障害申請を行ったにも関らず結果が非該当であったという方は、是非一度、当事務所にご相談ください。