当事務所の解決事例
2022.06.16
【No.163】完治した30代会社員の男性について、賠償金63万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Oさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫等
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 420,000円 |
入通院慰謝料 | 530,000円 |
休業損害 | 100,000円 |
合計 | 1,050,000円 |
背景
30代会社員の男性Oさんは、奥様の所有する普通乗用自動車を運転して公道を走行中、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かり赤信号で停車中に、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Oさんは、事故の翌日に急患医療センターを受診し、外傷性頚部症候群の診断を受けました。その後、整形外科と接骨院に約3カ月に渡って通院し、ほぼ完治しました。
弁護士の関わり
事故から10日足らずの直後と言える時点で、ご依頼いただきました。
当初は、物損示談を進めるのと並行して、治療に専念してもらっていました。
そうしたところ、ご依頼いただいてから2カ月程が経過した時点で、相手方(実質的には相手方付損保会社)も代理人弁護士を立てたということで当事務所に通知が届きました。
その後、Oさんが治療を終了された、ということで、当方で裁判になった場合の基準に従い慰謝料や休業損害の金額を算出した示談案を相手方弁護士に送付したところ、当方提案どおりの金額を先方が受入れ、その金額でもって示談が成立しました。
所感
Oさんのケースでは、相手方が、比較的早期に弁護士を介入させました。
この点、「相手方も弁護士を介入させた」とお伝えすると、こちらの請求が拒まれるのではないか、こちらの請求金額が相当減額されてしまうのではないか、と警戒される方も多いと思います。
しかしながら、Oさんのケースでお分かりいただけるとおり、弁護士が介入しても、こちらの請求に対して特にこれといった反論がなされないまま、示談が成立することはままあります。
特に、Oさんのケースでは、相手方は裁判となった場合の基準通りで計算した慰謝料金額を受け入れています。通常、交渉相手が損保担当者の場合、裁判を行った場合の100%の慰謝料金額での示談が受け入れられることはまずありません。
Oさんのケースでは、相手方付損保会社は、交通事故案件を多数取り扱っている当事務所においても、ほとんど名前を見ることの無い、かなりマイナーな保険会社でした。
想像するに、損保担当者が、被害者側弁護士との交渉に慣れていなかったために、当方が弁護士を介入させた、という理由だけで、損保側も弁護士を介入させたものと考えられます。
交通事故に遭われ、相手方の弁護士から受任通知が届いた、という方は、できるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。