当事務所の解決事例

2022.06.29

【No.164】事故で亡くなられた80代の女性について、賠償金2440万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Wさん(80代)
職業:無職
事故の内容:死亡事故

項目名 獲得金額
治療費 450,000円
死亡慰謝料(本人分遺族分合算) 22,000,000円
死亡逸失利益 5,280,000円
葬儀費用 1,500,000円
過失相殺(-15%) -4,384,500円
合計 24,845,500円

 

背景

80代年金生活者の女性Wさんは、歩いて道路を横断していたところ、左側から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Wさんは、事故後救急車で総合病院に救急搬送されましたが、事故の約3時間後に、不幸にして亡くなってしまわれました。

弁護士の関わり

事故の約半年後に、ご遺族であるWさんの娘さんが、事故相手方に対する刑事裁判の判決において相手方に執行猶予がついたことが疑問である、と感じられたことをきっかけとして、娘さんからご相談いただきました。

このご相談に対し、弁護士から、交通事故で被害者が亡くなってしまわれた場合であっても、加害者側に前科が無く、飲酒やひき逃げなどの事情もない場合であれば、執行猶予がつくことがむしろ通常であること、また、仮に一審の判決に不服があっても、刑事裁判においては遺族側から控訴することはできないこと、などをお伝えしました。

そのうえで、ご遺族として今できることは、民事で最大限の賠償金を得ていくことであることをお伝えし、ご依頼いただきました。

まず、示談交渉を行ったところ、相手方損保の回答は、既払い金を除き約1836万円を支払う、というものでした。

当方の想定する金額との開きが大きかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立後、相手方(実質的には相手方付損保会社)も、弁護士を介入させました。

結果として、示談交渉段階よりも600万円増額された金額のあっせん案が示され、そのあっせん案でもって和解成立となりました。

所感

Wさんのケースでは、ご遺族が、刑事裁判の結果に疑問を感じられたことをきっかけとして、ご依頼いただきました。

この点、日本の刑事裁判制度においては、裁判の当事者はあくまで検察官と被告人(交通事故であれば加害者)であって、事故の被害者や遺族は、刑事裁判の当事者、ということになっていません。

そうなるので、仮に刑事裁判の結果に対して遺族の側に不服があっても、遺族の側から、控訴を申立てる、ということは残念ながらできません。

交通事故被害者の方、又遺族の方にできることは、民事において、最大限の賠償金を勝ち取っていくことです。

Wさんのケースでは、法律事務所にご相談いただいたきっかけは刑事裁判の判決でしたが、結果として、民事の賠償請求を弁護士に依頼いただくことにつながり、最大限の賠償金を得ることが出来ました。

交通事故に遭われて、どのような点であっても何か疑問を感じられたという方は、できるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。