当事務所の解決事例

2022.07.01

【No.166】完治した40代専業主婦の女性について、賠償金9万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:専業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 60,000円
入通院慰謝料 70,000円
休業損害 20,000円
合計 150,000円

 

背景

40代専業主婦の女性Kさんは、夫の運転する普通乗用自動車の助手席に乗車していました。Kさんの乗車した車が高速道路を走行していたところ、前方が渋滞していたので、運転者である夫が、ブレーキをかけ、停車しようとしたところで、後方から進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、事故当日に整形外科を受診して頭部外傷の診断を受け、その後、整形外科に2回通院し、事故の10日後の段階でほぼ完治しました。

なお、運転していたKさんの夫は、病院には1回も通院しませんでした。

弁護士の関わり

事故の約2カ月後、治療ももう終了した段階で、ご主人を通じてご依頼いただきました。

物損については、この事故により、Kさんの車両は全損状態となってしまったことから、買い替え諸費用を請求したところ、時価の外に11万円余りの買い替え諸費用の支払を受けることができました。

お怪我については、示談交渉段階では、相手方は慰謝料と休業損害合わせて約7万7000円を支払うという提案をしてきました。

Kさんと検討し、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなった結果、些少ながら増額を図ることができ、最終的に約9万円の支払を受けることができました。

所感

Kさんのケースでは、運転されていたご主人は一度も通院しておられず、Kさん自身も、約10日に渡って3回通院することでほぼ完治しました。

通院の期間も短く回数も少ないので、弁護士が介入しなかった場合には、自賠責保険の基準で賠償額が計算され、慰謝料については4300×3×2=25800円、主婦休損については6100×3=18300円、合計44100円、という金額で示談せざるを得なかった可能性が高いです。

Kさんのケースからもお分かりいただけるとおり、通院回数が少なく通院期間が短くとも、弁護士の介入により、賠償金額は相応に増額します。

弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士の費用はすべて保険から支払われるので、例え数万円でも賠償金の増額が図れる場合には、依頼者の側に弁護士に依頼するメリットがあります。

Kさんのケースでは、通院期間が短い中で、交通事故紛争処理センターの申立までおこなうことにより、最大限の賠償金の支払を得ることができました。

交通事故に遭ってお怪我をされたという方は、例え通院期間が短くとも、是非当事務所にご相談ください。