当事務所の解決事例

2022.08.22

【No.171】完治した20代会社員女性と20代学生女性の姉妹について、姉賠償金77万円妹賠償金77万円の獲得に成功した事例

相談者:Oさん姉妹
職業:会社員・学生
傷害の内容の内容:姉・外傷性頸部症候群、外傷性腰部症候群、妹・外傷性頚部症候群

項目名
治療費 200,000円 150,000円
文書料 10,000円 10,000円
入通院慰謝料 750,000円 750,000円
合計 960,000円 910,000円

 

背景

共に20代である会社員と学生のOさん姉妹は、妹さんが運転する普通乗用自動車の助手席にお姉さんが乗車されて公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かり、赤信号で停車しようとしたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に追突される事故に遭いました。

Oさん姉妹は、事故当日に受診した病院で共に外傷性頸部症候群等の診断を受け、お姉さんは約半年間、妹さんも半年強整形外科に通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約3カ月後、相手方損保から治療費打ち切りを言われたことをきっかけに、ご依頼いただきました。

ご依頼後、治療費支払いは打ち切られてしまったので、しばらく健康保険を使用して治療費を立替えていただきながら、通院いただきました。

治療が終了した段階で、Oさん姉妹の主治医に対し治療期間等に関する医療照会を取ったところ、お姉さんについて事故から約半年、妹さんについても事故から約半年強は治療が必要であった、という内容の回答を得ることができました。

この回答結果をもって相手損保と交渉しましたが、相手損保の回答は、お姉さんについて46万円、妹さんについて40万円を支払う、という内容で、打ち切り後の治療について慰謝料算出の対象としているのかしていないのかよくわからないものでした。

そのため、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立の結果、治療期間について、お姉さん妹さん双方につき、事故から約半年間を事故と因果関係のある治療期間としつつ、通院頻度などから慰謝料額を裁判の基準よりも減額したあっせん案が示され、そのあっせん案の内容で和解となりました。

所感

Oさん姉妹の件では、相手損保からの治療費支払いは事故から3カ月強で打ち切られてしまいました。

この点、治療終了のタイミングは、本来は、相手損保の担当者が決定するものではありません。

事故と因果関係のある治療期間がどこまでか、ということは、最終的には裁判官が判断することであり、その判断に当たっては、主治医の意見、というものが重視される傾向にあります。

主治医の意見は裁判になっても重んじられることから、示談交渉段階や、また交通事故紛争処理センターの段階においても、重視されます。

すなわち、医療照会の結果、治療が必要、という意見が得られれば、交渉によって治療費支払い期間を延長できたり、リアルタイムで治療費支払い期間の延長は図れなくとも、打ち切り後立替えた治療費の支払を得て、かつ、主治医の意見に沿った治療期間を前提にした慰謝料を獲得できる可能性が十分にあります。

交通事故に遭って治療を受けているところで、相手損保から、治療費の打ち切りを言われている、という方は、是非、当事務所にご相談ください。