当事務所の解決事例

2022.08.23

【No.172】14級9号認定の50代兼業主婦の女性について、賠償金367万円の増額に成功した事例

相談者:女性Hさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目名 依頼前 依頼後
治療費 1,920,000円 1,930,000円
通院費 80,000円 140,000円
文書料 0円 5,500円
入通院慰謝料 1,190,000円 1,160,000円
休業損害 0円 1,430,000円
後遺障害逸失利益 0円 570,000円
後遺障害慰謝料 0円 990,000円
素因減額 -640,000円 0円
合計 2,550,000円 6,225,500円

 

背景

50代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行中、横断歩道にさしかかり、横断歩道を渡ろうとしていた歩行者がいたので横断歩道手前で自車を停車させたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車にノーブレーキで衝突される、という事故に遭いました。

Hさんは、事故の翌々日に外科を受診して、頭部外傷、頸椎捻挫等の診断を受け、最初に受診した病院に約20カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から3年余り経過した後、後遺障害非該当の結果を受け、相手損保からも示談提案を受けた段階でご依頼いただきました。

まずは、ご本人の希望を受け、後遺障害非該当、という結果に対し、異議申立をおこないました。

異議申立に際し、診断書のみならず、診療録(いわゆるカルテ)も提出しました。その診療録の記載を引用して、左手のしびれの症状が事故の3日後から出現していたことを指摘したところ、この記載と指摘によって、左手のしびれ等の症状について、14級9号の認定を得ることができました。

この認定結果を受けて、相手損保と交渉したところ、慰謝料や逸失利益については裁判を行った場合の基準と比較して若干減額されているものの、相当高額な休業損害が計上された示談案を引き出すことができたため、訴訟や交通事故紛争処理センター等に手続きを進めることなく、示談となりました。

所感

Hさんのケースでは、事故から最終的な解決まで、4年余りという相当に長い時間を要しました。

この要因としては、最初の後遺障害認定結果が非該当で、その非該当を前提とする相手損保提案の示談案にHさんが納得できなかった、という部分が大きいと思われます。

後遺障害認定結果に対しては、異議申立、を行うことができます。

Hさんのケースでもそうであったように、診療録などの資料を踏まえて異議申立を行うことで、後遺障害等級の結果が変わることは十分にあり得ます。

Hさんのケースでは、異議申立によって後遺障害が認定されたことで、Hさんの手取り金額は7倍にもなりました。

交通事故に遭って治療を受けて後遺障害申請を行ったものの、残念ながら結果が非該当であった、という方は、是非、当事務所にご相談ください。