当事務所の解決事例
2022.10.17
【No.174】完治した50代兼業主婦の女性について、賠償金120万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Hさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 530,000円 |
通院費 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 840,000円 |
休業損害 | 520,000円 |
合計 | 1,900,000円 |
背景
50代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して信号機のある交差点に差し掛かり、赤信号で停車し、信号が青に変わったタイミングで直進進行したところ、自車の左から赤信号を無視して直進進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Hさんは、救急車で総合病院に搬送され、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受けました。その後、2カ月弱ほど整形外科に通院した後、3カ月半ほど接骨院で施術を受け、治療を終了しました。
弁護士の関わり
相手損保から治療費打ち切りの打診を受けたことをきっかけに、ご依頼いただきました。
弁護士から「直近で接骨院にしか通院していないため、現時点における大幅な治療期間延長は難しい」、「あと1カ月間で絶対に治療を終了する、という言い方をすれば、1カ月程度であれば治療期間を延長できるかもしれない。」とお伝えしました。
ただ、ご本人がご相談時点以降の通院はされなかったことから、ご相談時までの通院期間を基礎とした、慰謝料及び主婦休損の請求を行いました。
なお、Hさんは、当事務所にご依頼いただく前に、相手損保からお仕事の分の休業損害を一部受け取っておられました。
交渉の結果、慰謝料についても、主婦休損についても、ほぼ裁判を行った場合に予想される金額が計上された示談案の提案を受け、示談となりました。
所感
Hさんは、お仕事をしながら家のこともしておられた兼業主婦でした。
しかしながら、Hさんは、当事務所に依頼される前の治療中の段階で、勤務先休業分の休業損害を受領しておられました。
この点、例え、先に勤務先休業分の休業損害の支払いを受けていたとしても、主婦休損を請求しないことを認めた、ことにはなりません。
弁護士介入後、主婦休損から、受領済みのお仕事の分の休業損害を差引いた差額を請求することができます。
交通事故に遭われた兼業主婦の方で、既にお仕事の分の休業損害を受領してしまっている、という方は、是非当事務所にご相談ください。