当事務所の解決事例

2022.10.17

【No.176】完治した30代会社員の男性について、賠償金88万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Hさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群、胸椎捻挫、腰椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 120,000円
入通院慰謝料 720,000円
休業損害 160,000円
合計 1,000,000円

 

背景

30代会社員の男性Hさんは、普通乗用自動車を運転して信号機のある交差点に差し掛かり、赤信号であったので停車していたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Hさんは、事故の3日後に受診した整形外科で、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、5カ月総合病院での治療と接骨院での施術を受け、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故の3日後という直後と言える段階でご依頼いただきました。

ご依頼を受け、弁護士から受任通知を送付したところ、相手方も程なくして弁護士を介入させ、接骨院の施術費用の負担は困難である旨、通知してきました。

これを受けて、Hさんとしては、本件事故が退勤中の事故で労災保険が使用できたことから、労災保険から治療費を支払ってもらい、通院を行うこととしました。

治療途中の段階で、相手方弁護士は、事故から2カ月間をもって症状固定であることを、主治医の照会回答書を添えて通知してきました。ただ、治療費の支払は労災保険から受けていたため、この時点では気にせず通院を継続してもらいました。

結局、治療終了時点まで、労災保険から治療費は支払われました。

治療終了後、相手方弁護士と交渉し、最終的に、治療期間については当方認識のとおり5カ月間とし、慰謝料についてはその5カ月間に対して裁判を行った場合の90%の金額でもって示談することができました。

所感

Hさんのケースでは、早い段階から依頼を受け、また相手方弁護士からも、早い段階で、接骨院での治療費支払いが難しい旨の連絡を受けていたこともあり、当初から労災保険を使用し通院を行っていました。

被害者側はまだ治療が必要であると認識している段階で相手損保からの治療費支払いが打ち切られた場合、まずは、主治医に治療の必要性について医療照会をかけて、その結果をもって、相手損保と治療費支払い期間延長について交渉をしていきます。

相手損保が治療費支払い期間の延長に応じなかった場合には、通退勤・業務中の事故であれば労災保険を使用したり、被害者側に人身傷害保険があれば人身傷害保険を使用したりと、治療費の支払を受ける手段はあります。

そして、最終的な賠償金請求の段階においても、労働局や人傷社の認めた治療期間は、慰謝料算定の基礎とされやすいです。

このように、治療期間中からご依頼をいただければ、打てる方策はたくさんあります。治療費打ち切り後、通院を止められて何カ月も経過してからご依頼をいただいても、慰謝料の基礎となる治療期間は、実際に病院に通院されていた期間、としかなりません。

交通事故に遭われた方は、是非、できるだけ早いタイミングで、当事務所にご相談ください。