当事務所の解決事例
2022.10.18
【No.177】後遺障害非該当の30代会社員の男性について、賠償金154万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 450,000円 |
通院交通費 | 30,000円 |
入通院慰謝料 | 925,000円 |
休業損害 | 585,000円 |
合計 | 1,990,000円 |
背景
30代会社員の男性Nさんは、普通乗用自動車を運転して信号機のある交差点に差し掛かり、赤信号であったので停車していたところ、後ろから走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Nさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、頸椎捻挫、腰背部打撲傷の診断を受けました。その後、7カ月総合病院の整形外科で治療を受け、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約3週間後の段階でご依頼いただきました。
症状固定後、後遺障害申請を行いましたが結果は非該当で、異議申立まで行いましたが残念ながら結果は変わりませんでした。
そのため、非該当、という結果を前提に賠償交渉を開始しました。
最終的に、休業損害については当方請求どおり、慰謝料については裁判を行った場合の95%の金額でもって示談することができました。
所感
Nさんのケースでは、残念ながら後遺障害の結果は非該当でした。
後遺障害等級の内、14等級9号「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害等級は、残存する後遺症が、受傷経緯から説明のつくものであれば、レントゲン画像や神経学的検査といった他覚所見による異状が無くとも、認定されます。
ただ、その分、後遺障害認定のハードルは高く、事故の規模や通院状況、投薬状況などをかなり厳格にみられて、該当性が判断されます。
後遺障害が残念ながら非該当であった場合、事故の賠償金として大きな部分は、慰謝料と休業損害のみ、となります。
そうであれば、後遺障害が非該当であった場合こそ、最大限の慰謝料と休業損害の支払を得るべく、手を尽くす必要があります。
交通事故に遭われ、長期間通院されているという方は、当事務所にご相談ください。