当事務所の解決事例
2022.11.27
【No.180】後遺障害非該当の20代会社員の男性について、賠償金・保険金111万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Hさん
職業:会社員
怪我の内容:頸椎捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 880,000円 |
通院費 | 10,000円 |
後遺障害診断書料 | 5,000円 |
入通院慰謝料 | 970,000円 |
休業損害 | 125,000円 |
合計 | 1,990,000円 |
背景
20代会社員の男性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していたところ、右側の車線を走行していた普通乗用自動車が急に左側に車線変更してきて、Hさん運転車両に衝突する、という事故に遭いました。
Hさんは、事故翌日に受診した総合病院の整形外科で頸椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科と接骨院に7カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約1カ月後にご依頼いただきました。
ご依頼時点では、相手方損保が判明しておらず、Hさん自身の人身傷害保険を利用して治療をおこなっておられました。
ご依頼後、物損の賠償請求をおこなっていたところ、相手方も弁護士を立ててきました。
物損に関する示談が成立しないうちに、治療終了となったため、後遺障害の申請をおこないましたが、残念ながら結果は非該当でした。
そのため、非該当を前提に、物損と人損合わせて、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。
結果として、物損については、車両修理費用の2割の評価損があることを前提として、人損については、慰謝料について裁判をおこなった場合の金額を前提としたあっせん案が示され、和解することができました。
所感
Hさんのケースでは、Hさんに30%の過失が認められてしまいました。
ただ、Hさんのケースでは、先に人身傷害保険から慰謝料等の支払いを得ていたので、人損については、結果的にはHさんに過失が無い場合と同額の支払いを得ることができました。
すなわち、現状の判例に従えば、相手方からの賠償金受領に先立って支払われた人身傷害保険金は、被害者の過失分に充当されるということになります。
Hさんのケースでも、先に人身傷害保険から治療費や慰謝料を受領していたので、過失割合を問題とすることなく、比較的早期に和解することができました。
交通事故に遭われお怪我をされた方は、ご自身にも大きな過失割合が生じてきそうな場合にも、是非当事務所にご相談ください。